○筑後市介護職員資格取得等支援補助金交付要綱

令和8年7月9日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の介護サービス事業所における人材を確保し、もって介護サービスの安定供給を図るため、市内の事業所に勤務する者(以下「介護職員等」という。)に対し、予算の範囲内で筑後市介護職員資格取得等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「事業所」とは、市内に所在し、かつ、次に掲げるいずれかの事業を行っている事業所とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業

(2) 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業

(3) 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業

(4) 介護保険法第8条第26項に規定する施設サービス

(5) 介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業

(6) 介護保険法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業

(7) 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(8) 介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 別表1に掲げる補助対象経費を負担している事業所を運営し、又は次号に掲げる介護職員等に代わって補助金の申請を行う事業者(以下これらを「事業者」という。)

(2) 別表1に掲げる補助対象経費を負担しており、かつ、第5条に規定する交付申請を行う時点で事業所に勤務している介護職員等

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の補助対象としない。

(1) 前項第2号に規定する介護職員等が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者

(2) 前項第2号に規定する介護職員等が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付要件、補助対象経費及び補助上限額は、別表1のとおりとする。

2 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、別表1に掲げる交付要件ごとにつき、同一人に対し1回限りとし、交付要件ごとに補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 補助対象経費に対し、国、都道府県、本市以外の市区町村等から助成等を受けている場合の補助対象経費は、当該助成額を控除して得た額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に規定する事業者

(ア) 筑後市介護職員資格取得等支援補助金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第1号)

(イ) 実績報告書(様式第3号)

(ウ) 研修実施者又は試験実施者が発行する受講料等の領収書の写し

(エ) 研修実施者又は試験実施者が発行する修了証明書、介護福祉士登録証又は介護支援専門員証の写し

(オ) 別表1に掲げる対象経費を介護職員等に代わって事業者が負担している場合は、負担していることが分かる書類

(カ) 筑後市介護職員資格取得等支援補助金に係る誓約書(様式第4号)

(キ) その他市長が必要と認める書類

(2) 第3条第2号に規定する介護職員等

(ア) 筑後市介護職員資格取得等支援補助金交付申請書兼請求書(本人用)(様式第2号)

(イ) 実績報告書

(ウ) 研修実施者又は試験実施者が発行する受講料等の領収書の写し

(エ) 研修実施者又は試験実施者が発行する修了証明書、介護福祉士登録証又は介護支援専門員証の写し

(オ) 筑後市介護職員資格取得等支援補助金に係る誓約書

(カ) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、別表1に定める交付要件を満たした日から起算して1年以内に行うものとする。

3 第1項の規定による申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、筑後市介護職員資格取得等支援補助金交付申請取下書(様式第5号)にその理由を付して市長に届け出るものとする。

4 事業者は、複数の介護職員等に係る補助金をまとめて申請することができる。

(交付決定)

第6条 市長は、書類の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金の交付の可否を決定するとともに、筑後市介護職員資格取得等支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の交付を停止することができる。

(1) 虚偽又は不正の申請をしたとき。

(2) 補助金を当該交付要綱の目的以外の用途に使用したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定め、当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(資料の提供等)

第8条 市長は、補助金の適正な交付に関し必要があると認めるときは、事業所に対し必要な資料の提供又は必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以後に実施された研修、講座又は試験から適用する。

別表1(第3条、第4条、第5条関係)

交付要件

補助対象経費

補助上限額

(1人当たり)

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項の介護職員初任者研修課程を修了すること。

左記研修課程に係る受講料及び教材費

30,000円

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号の要件を満たすための研修を修了すること。

左記研修に係る受講料及び教材費

75,000円

社会福祉士及び介護福祉士法第40条第1項の介護福祉士試験に合格し、同法第42条第1項の登録を受けること。

左記試験を受けるに当たって受講した講座の受講料及び模擬試験の費用並びに受験手数料

20,000円

介護保険法施行規則第113条の3の介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、同条の登録を受けること。

左記試験を受けるに当たって受講した講座の受講料及び模擬試験の費用並びに受験手数料

20,000円

介護保険法施行規則第113条の4の介護支援専門員実務研修を修了すること。

左記研修に係る受講料及び教材費

29,000円

介護保険法第69条の8第2項ただし書の規定により次に掲げる研修を修了すること。

(1) 介護支援専門員専門研修Ⅰ

(2) 介護支援専門員専門研修Ⅱ

左記各号に掲げる研修に係る受講料及び教材費

左記各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める金額

(1) 19,000円

(2) 14,000円

介護保険法施行規則第113条の18の規定により次に掲げる研修を修了すること。

(1) 介護支援専門員更新研修(前期)

(2) 介護支援専門員更新研修(後期)

(3) 介護支援専門員更新研修(未経験者向け)

左記各号に掲げる研修に係る受講料及び教材費

左記各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める金額

(1) 19,000円

(2) 14,000円

(3) 19,000円

介護保険法施行規則第113条の16の再研修を修了すること。

左記研修に係る受講料及び教材費

19,000円

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筑後市介護職員資格取得等支援補助金交付要綱

令和8年7月9日 告示第158号

(令和8年7月9日施行)