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トップページ>事業者の方へ>農業>森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税の使途公表について

更新日 2023年09月22日

令和4年度の森林環境譲与税の使途を公表します

森林環境税および森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、昨年から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境税

森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円が課税されることとなっています。

森林環境譲与税

森林環境譲与税は、平成31年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。筑後市にも、平成31年度から森林環境譲与税が譲与されています。
使途については、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途に関する事項については、公表しなければならないとされています。

筑後市の森林環境譲与税の使途について

各年度の「森林環境譲与税の使途」は、下記ページからご覧ください。

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このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 農政課 農業振興担当
電話 0942-65-7025
FAX 0942-54-0335 

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