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トップページ>事業者の方へ>農業>農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)について

農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)について

更新日 2024年03月11日

農振農用地とは

  農業振興地域は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、福岡県が総合的に農業の振興を図るべき地域として指定しています。これに伴い市では、「筑後市農業振興地域整備計画」で農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地区域として指定しており、この農用地区域内の農地等を一般的に「農振農用地(青地)」と呼んでいます。また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「農振白地」と呼びます。
 農振農用地に定められている土地は、原則として農地以外の用途に利用することはできず、農地転用や開発ができないなど厳しい制約があります。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外・農振編入・用途区分の変更)とは

 農振農用地を農地以外の用途に利用したい場合(やむを得ず住宅を建築するなど)は、「筑後市農業振興地域整備計画」の変更手続きが必要となります。これを「農振除外(青地から白地への変更)」と言います。なお、農地転用の許可は、農振除外を行った上で受ける必要があります。
 農振農用地に、農機具格納庫など農業用施設に変更する場合についても手続きが必要となり、これを「用途区分の変更(青地から農業用施設用地〈黄地〉への変更」と言います。
 農地を農振農用地に「編入(白地から青地への変更)」しようとする場合は、編入手続きが必要となります。

農振除外の要件(6要件)

 農振除外を行うためには、下記のすべての要件を満たす必要があります(農振法第13条第2項)。このため、農振除外を検討されても、内容によっては要件を満たさず、農振除外ができない場合があります。


【1号要件】当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農振農用地以外に代替する土地がないこと。
 (農地計画の具体性)具体的な転用計画等があり、不要不急の用途に供するためではないこと。
 (規模の妥当性)計画する面積が過大なものではないこと。必要最小限の面積であること。
 (代替性)農用地以外の土地を選定できない具体的な理由があること。
 (関係法令の許可等)都市計画法の開発許可や、農地法の農地転用許可等の関係法令の許認可がなされる見込みがあること。
【2号要件】地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
【3号要件】農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
【4号要件】農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者(認定農業者等)に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
【5号要件】農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
【6号要件】農業生産基盤整備事業(土地改良事業等)の工事完了公告があった年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。

農振除外の手続きについて

1.農振農用地等の確認・相談
 農地転用により住宅を建築するなどを計画される際は、その農地が農振農用地(青地)ではないか確認してください。また、その際に、農振除外の見込みがある農地かどうかの確認、計画の概要など事前の相談をお願いします。

2.事前協議
 事前相談により、農振除外にかかる変更申出を検討されている案件につきましては、申出締切りの約1カ月前までに配置図等の計画図面や概要等が分かる事業計画等の資料の提出をお願いします。農地転用については、許可権者は県となりますので、相談者からの資料を基にあらかじめ市と県で協議のうえ、農振除外の見込みがあるかどうか、及び変更申出に向けた資料作成の留意点等をお伝えします。
 また、変更申出予定の農地が土地改良事業や国営かん排事業の受益地かどうかの確認(土地改良区)等もあらかじめ行っておいてください。

3.変更申出の受付
 市では、年2回(締切日:7月20日、1月20日)変更申出の受付を行っています。申出書は、農振除外の見込みがあるものとして事前に県や土地改良区と協議が整ったもののみを受け付けますので、必ず事前協議をお願いします。

4.変更申出から農振除外完了までの期間
 変更申出を受けてから農振除外が完了(筑後市農業振興地域整備計画の変更)するまでには、概ね1年の期間を要します。詳細は下記の手続きの流れをご確認ください。


【手続きの流れ】
(1)変更申出の受付
(2)関係団体との事前協議
(3)筑後市農業振興地域整備促進協議会による意見徴収
(4)関係団体や農業委員会への意見照会
(5)県との事前調整、意見照会
(6)計画変更案の公告・縦覧(30日間)
(7)異議申出提出期間(15日間)
(8)県への変更協議
(9)県知事の同意
(10)計画変更の公告
(11)申出者へ通知

(注)用途区分の変更(農業用施設用地への変更)については、軽微な変更に該当しますので、(5)~(9)の手続きが不要となります。


農振除外申出に必要な書類

・農用地利用計画変更申出書
・隣接農地同意書
・農用地利用計画変更同意書
・農地転用計画概要
・申出地付近見取図(ゼンリンのコピー等)
・申出地周辺の地籍図
・建築物(施設)平面図、配置図、立面図
・資産証明書(家族全員分)
・申出地の登記簿謄本
・誓約書
・代替地検討表及び位置図(申出地以外の土地で2カ所以上)
・委任状(窓口で手続きする人が申出人以外の場合)
・その他(規模決定の根拠資料、資金計画、断面図、計画スケジュール等。計画の内容や規模、種別等により異なります。)


変更申出書類様式 (DOC形式:26KB)
代替地検討表 (XLS形式:25KB)
代替地検討表(記入例) (XLS形式:47KB)
(参考様式)被害防除計画、事業計画 (DOC形式:19KB) 

 


筑後市農業振興地域整備計画の変更案等の縦覧について

 筑後市農業振興地域整備計画の変更案等の告示につきましては、これまで筑後市役所本庁舎正面玄関前掲示板等に告示していましたが、農業振興地域制度に関するガイドラインの一部改正により、広く周知するため市ホームページにも掲載することになりました。
(注)縦覧期間中のみの掲載となるため、期間外の際は表示されません。

筑後市農業振興地域整備計画の変更案の縦覧(農振法第11条公告)

筑後市農業振興地域整備計画変更案


このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 農政課 農業政策担当
電話 0942-65-7026
FAX 0942-54-0335

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