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女性活躍推進法について

更新日 2024年03月28日

  女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)が制定されました。

 令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。(令和4年度全面施行)

   しかし、日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。

 こうした男女間賃金格差の状況を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するとともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して当該項目の公表が義務付けられました。


一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象

が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(施行:公布後3年以内の政令で定める日)。

女性活躍に関する情報公表の強化

 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、

(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績

(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

の各区分から1項目以上公表する必要があります(施行:公布後1年以内の政令で定める日)。

特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設

 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」

 認定を創設します(施行:公布後1年以内の政令で定める日)。

 

  詳しくは 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(外部リンク)をご覧ください。

 

 

 

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このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 男女共同参画推進室 男女共同参画推進担当
電話 0942-65-7051
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