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トップページ>市民の方へ>福祉・介護>介護>介護保険の概要>医療費控除・障害者控除について(介護サービス利用者・65歳以上で障害のある方)

医療費控除・障害者控除について(介護サービス利用者・65歳以上で障害のある方)

更新日 2023年12月15日
医療費控除・障害者控除についてのお知らせです。

障害者控除対象者認定書の発行について

65歳以上で寝たきりや認知症など、老齢により身体または精神に障害のある方で、市が障害者控除対象者と認定した場合、身体障害者手帳の交付を受けていなくても、税法上の障害者控除の対象となります。認定は申請に基づき個々の状態を審査判定します。認定された方には「障害者控除対象者認定書」を交付します。申告には、この認定書が必要になります。

詳しくは 高齢者支援課高齢者支援担当(0942-53-4255)までお問い合わせください。

おむつ使用証明書の発行について

おむつ代(紙おむつの購入費用及び貸おむつの賃借料)については、医師から「寝たきりの状態にあり、おむつの使用が必要」と認める『おむつ使用証明書』の発行を受けることにより医療費控除の対象となります。
ただし、この医療費控除を受けることが2年目以降の方で介護保険法の要介護(支援)認定を受けている次の条件の方については、「市が主治医意見書の内容を確認した書類」でもよいとされています。

条件

確定申告の対象年に発行された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」の記載がB1、B2、C1又はC2の方でかつ「尿失禁」の発生可能性の記載が「あり」の方
また、要介護(支援)認定の有効期間が13ヶ月以上で確定申告対象年中に主治医意見書が発行されていない方については、前年の主治医意見書で確認します。

介護保険制度改正に伴う医療費控除の取扱いについて

介護保険サービスの居宅サービス及び施設サービスを利用している場合、その自己負担分が医療費控除の対象となる場合があります。
介護保険の制度改正に伴い、平成24年4月以降のサービス利用分について対象となるサービスの種類が変わります。

 医療費控除の対象となる介護保険のサービスについては、下記 国税庁ホームページをご参照ください。 

なお、領収書の発行については、利用されたサービス事業所にご確認ください。

 

【国税庁ホームページはこちら(外部リンク)】 


 

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このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 高齢者支援課 介護保険担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

お問い合わせフォーム 

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