○筑後市産業振興促進条例施行規則

令和2年1月14日

規則第2号

筑後市工業振興促進条例施行規則(昭和54年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市産業振興促進条例(令和元年筑後市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第3条第2項に規定する申請は、工場等の新設若しくは増設の工事若しくは更新に着手する前又は操業等の開始をする前に、工場等認定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第3条第3項第3号に掲げる者が前項に規定する申請を行う場合は、同項第1号又は第2号に掲げる者と連名により行わなければならない。

(認定の通知)

第3条 市長は、条例第3条第1項の認定をしたときは、工場等認定書(様式第2号)により、前条の申請をした者に通知するものとする。

(排除対象者)

第4条 市長は、条例第3条第2項の申請を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定から排除する者として認定しないものとする。

(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団又は筑後市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者

(3) 役員を務める者が暴力団員

(4) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(変更事項の承認)

第5条 条例第3条第2項の申請をした者が当該申請の内容を変更するときは、申請書記載事項変更届(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業開始の届出)

第6条 条例第3条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた工場等において操業等を開始した日から10日以内に操業等開始届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の減額の申請)

第7条 条例第5条第3項第1号に規定する固定資産税の減額を受けようとする者は、当該固定資産税の賦課される固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日の場合にあっては、その年)の2月末日までに固定資産税課税減額申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、固定資産税の減額の決定をしたときは、奨励措置(課税減額)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付の申請)

第8条 条例第5条第3項第2号に規定する雇用奨励金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める申請期間内に雇用奨励金交付申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、雇用奨励金の交付の決定をしたときは、奨励措置(雇用奨励金交付)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(現況報告の手続)

第9条 条例第9条の規定による報告は、現況報告書(様式第9号)により行わなければならない。

(認定の取消し等の手続)

第10条 市長は、条例第10条の規定により認定の取消しの決定をしたときは、認定取消通知書(様式第10号)により当該認定を受けた者に通知する。

2 市長は、条例第10条の規定により奨励措置の取消し又は停止の決定をしたときは、奨励措置取消(停止)通知書(様式第11号)により当該認定を受けた者に通知する。

(雇用奨励金の返還)

第11条 市長は、条例第10条の規定により雇用奨励金の交付について取消しの決定をしたときは、雇用奨励金返還命令書(様式第12号)により、期限を定めて雇用奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(立入調査)

第12条 条例第11条第2項に規定する立入調査をする職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の筑後市産業振興促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。

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筑後市産業振興促進条例施行規則

令和2年1月14日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)