○筑後市脱炭素経営推進事業費補助金交付要綱

令和7年5月28日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価及びエネルギー価格の高騰の影響を受けている市内の事業所のランニングコスト削減に資する取組を支援するとともに、二酸化炭素排出量削減の取組の促進による脱炭素社会の実現を図るため、市内の事業所において省エネルギー設備の更新を行う者に対し、予算の範囲内で筑後市脱炭素経営推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は市長が当該中小企業者と同等であると認める事業者をいう。

(2) トップランナー基準等 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第149条の規定に基づき定められた特定エネルギー消費機器に係るエネルギー消費性能等の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項をいう。

(3) 一般設備 トップランナー基準等を100%以上達成している設備をいう。

(4) 産業機器 生産又は販売の工程に直接使用し、かつ、その機能が従来と比較して同等以上の効果を得る機器のうち、トップランナー基準等を100%以上達成し、又は二酸化炭素の排出量15%以上削減若しくは同等以上の効果が見込まれる機器をいう。

(5) 更新 既存の設備又は機器が老朽化又は故障により性能が低下したため、新しい技術又は機能を取り入れることを目的とし、新しい一般設備又は産業機器(以下これらを「設備等」という。)に交換することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の交付申請を行う時点において市内に事業所を有する中小企業者等で、引き続き市内において事業を継続する意思を有するもの

(2) 市税等(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいい、国民健康保険に加入している個人事業主については、同条に規定する税目及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付対象としない。

(1) 市長がこの要綱による補助金と同等であると認める国、都道府県その他の地方公共団体による補助金等の支給を受けている者

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項の接客業務受託営業を行う事業者

(4) 政党その他の政治団体

(5) 宗教上の組織又は団体

(6) その他市長が適当でないと認める者

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる補助対象事業、補助対象経費及び補助率は次のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助率

一般設備の更新

次の各号に掲げる事業に要する経費

(1) 設備等の購入、運搬又は設置

(2) 更新に伴う設備等の撤去

ア 市内の事業者との取引の場合 補助対象経費の1/2

イ 市外の事業者との取引の場合 補助対象経費の1/3

産業機器の更新

補助対象経費の1/2

備考

1 補助金の額は、補助対象経費の総額に補助率を乗じて得た額の合計(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は補助上限額のいずれか低い額とする。

2 一般設備の更新に係る補助上限額は30万円とし、産業機器の更新に係る補助上限額は100万円とする。

3 補助対象経費に消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象経費としない。

(1) 中古又はリース機の設備等の導入経費

(2) 第三者にリース又はレンタルすることを目的とした設備等の導入経費

(3) 市内の事業所外で使用する設備等の更新に要する経費

(4) 事業の用途以外に使用する設備等の導入経費

(5) 補助対象経費の見積総額が15万円未満のもの

(6) その他市長が適当でないと認めるもの

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市脱炭素経営推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) それぞれの補助対象事業に係る二酸化炭素の排出量の削減効果又は同等の効果が分かるもの

(3) 設備等の設置場所が分かるもの

(4) 中小企業者等であることを証明できるもの

(5) 規則第3条第2項に規定する補助金交付申請者調書

(6) 市税等情報確認承諾書(様式第2号)

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 補助金の交付申請は、令和7年度において1補助対象事業につき、それぞれ1回限りとする。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助対象事業の内容を変更しようとするときは、規則第12条の2第1項に規定する補助金交付変更申請書(以下「変更申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額を2割の範囲内で減額する場合は、この限りでない。

(1) 変更後の補助対象経費が分かるもの

(2) 設置場所の変更がある場合は、当該場所が分かるもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第12条の2第2項に規定する補助金交付変更決定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第8条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、完了後30日以内又は事業を実施した年度の1月31日のいずれか早い日までに、筑後市脱炭素経営推進事業費補助金完了報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の請求明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 設置前後の状況が分かる写真

(4) 品番ラベルの写真

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定め、補助金を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年1月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。

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筑後市脱炭素経営推進事業費補助金交付要綱

令和7年5月28日 告示第105号

(令和7年5月28日施行)