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トップページ>市民の方へ>子育て>児童手当>令和4年度 児童手当現況届

令和4年度 児童手当現況届

更新日 2022年6月1日

令和4年度 児童手当・特例給付   児童手当制度が一部が変わります。

 現況届の提出が原則不要となります(一部の受給者を除く)

 <現況届>
 毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。これまで、全ての人に提出をお願いしていました。


令和4年6月以降は一部の方を除き現況届の提出が不要となります

<現況届の提出が必要な方> 
◆配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が筑後市と異なる人
◆離婚協議中で配偶者と別居している人
◆法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
◆養育している支給要件児童の戸籍及び住民票が筑後市にない人(無戸籍児童)
◆その他、筑後市から提出の案内があった人


◎上記の内容に該当する方へ6月上旬までに現況届を送付しますので、期限までにご提出ください。提出されない場合、6月以降の手当が受けれませんのでご注意ください。


「現況届」受付期限:令和4年6月30日(木)17時15分

 

 (注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。



特例給付に係る「所得上限限度額」が設けられます

所得が基準額以上の世帯は、「特例給付」が受けられなくなります

(1) 所得制限限度額

(2) 所得上限限度額 【新設】

扶養親族の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人 660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人 698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人 736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人 774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

■扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円を加算した額となります。

■「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。



令和4年10月支給(5〜9月分)から、児童を養育している方の所得が上記表の(2)「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。【資格消滅となります】


◆上記表の(1)「所得制限限度額」未満の場合 児童手当
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
中学生:月額10,000円


◆上記表の(1)「所得制限限度額」以上(2)「所得上限限度額」未満の場合 特例給付
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円


◆上記表の(2)「所得上限限度額」以上の場合 資格消滅
年齢を問わず、0円  


■児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上記表の(2)「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。


改正後の児童手当の支給額

年齢

児童手当

「所得制限限度額」未満

特例給付
「所得制限限度額」以上

「所得上限限度額」未満

「所得上限限度額」以上

3歳未満


15,000円

5,000円

廃 止

3歳

小学生

10,000円
(第1子、第2子)

15,000円
(第3子以降)

中学生 10,000円






 



このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 児童・保育課 児童・保育担当
電話 0942-65-7017
FAX 0942-53-1589

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