未熟児養育医療

未熟児養育医療とは

 養育のため指定養育医療機関において、入院加療を必要とする未熟児(身体の発育が未熟のまま出生した乳児。ただし、1歳未満の者に限る。)に対して、医療費自己負担の一部もしくは全部を公費助成する制度です。医療保険の適用を受けない費用(衣類代、おむつ代等)については、公費助成の対象となりませんので、本人の自己負担となります。

対象者

 未熟児 であって、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めるもの。

  • 出生時体重が2,000グラム以下
  • 運動不安又は痙攣がある
  • 運動が異常に少ない
  • 体温が摂氏34度以下
  • 強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返す 
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある又は毎分30以下
  • 出血傾向が強い
  • 生後24時間以上排便がない
  • 生後48時間以上嘔吐が持続している
  • 血性吐物又は血性便がある
  • 黄疸が生後数時間以内に現れる又は以上に強い黄疸がある 

申請について 

申請の場所 市民課 
申請時に必要なもの

記入上の注意事項等を説明いたしますので、申請前に一度、市民課公費医療担当へお越しください。

申請は、赤ちゃんの出生日を含めて30日以内に行ってください。

入院養育中に指定養育医療機関を転院した場合

新規扱いとなるため、新たに申請書を提出してください。

申請の場所

市民課 
申請時に必要なもの

その他の記載事項の変更、医療券の紛失等の場合

記載事項変更には「変更届」、医療券の紛失等には再交付申請書の提出が必要です。

申請場所
 市民課
申請時に必要なもの

住所、氏名、健康保険の変更が発生した場合

  • 養育医療変更届(DOC形式:20KB)
  • 印鑑(認印)
  • 赤ちゃんの健康保険証(健康保険証を変更した場合)

紛失、破損などで医療券が使用できない場合


 


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 公費医療担当
電話 0942-65-7016
FAX 0942-53-5177

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