個人住民税の条例指定寄附金制度について

更新日 2013年02月12日

対象寄附金

筑後市では次のものを個人住民税の寄附金控除の対象として指定しました。表中5の規則で定める控除対象寄附金は福岡県と同様であり、詳しくは福岡県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

区 分 条 件
1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)国立大学法人、公立大学法人等 福岡県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
2.特定公益増進法人への寄附金 福岡県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
3.認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金 福岡県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
4.認定特定公益信託の信託財産とするための支出 福岡県知事又は福岡県教育委員会の所管に属するもの
5.上記に掲げるもの以外 その他住民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるもの

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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