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トップページ>事業者の方へ>仕事・経営>企業誘致と優遇措置に関すること>中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

2023年08月10日 15時36分

 中小企業者が、導入促進基本計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。計画の認定を受けた場合は、税制支援などの措置を受けることができます。  

筑後市導入促進基本計画

計画内容

  筑後市導入促進基本計画 (PDF形式:106KB)


 先端設備等導入計画

  市内中小企業者のみなさまは、市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることができます。概要や手続きの流れについては、中小企業庁ホームページ、また、手引きをご参照ください。

 

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

 (予告なく修正されることがありますので、必ず中小企業庁ホームページに掲載されている最新版をご確認ください。)

 

先端設備等導入計画策定・申請の留意点

・記載例、記載内容を「先端設備等導入計画策定の手引き」にてよく確認し、認定支援機関に確認を依頼してください。

・「導入促進基本計画」5(2)に基づき、 暴力団または関係団体でないことを確認するため、誓約書および役員一覧をご提出いただいた上で警察に照会します。

・認定支援機関の事前確認や、市の認定事務には期間を要することもあります。余裕をもって申請してください。

・設備取得は、市が「先端設備等導入計画」を認定した後になります。

(購入時期を変更する際も、変更申請書の認定後となりますのでご注意ください。)

 

申請書については、以下の点に特にお気をつけください。

・「主たる業種」…日本標準産業分類の「中分類」を記入しているか。

・労働生産性が年3%(3年計画:9%、4年計画12%、5年計画15%)以上向上するものであるか。

・設備名、型式を工業会証明書どおりに記入しているか。

 

様式(筑後市独自のもののみ)

  暴力団でないことの確認書

申請者調書(DOC形式:23KB)

※その他の様式については中小企業庁のホームページで最新の情報を確認の上、作成ください。

※必要に応じて追加書類を求めることがあります。


このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

お問い合わせフォーム

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