指定管理者制度

指定管理者とは

地方自治法の改正により、「公の施設」の管理運営について、これまで地方自治体の出資法人、公共団体、公共的団体が管理受託者として施設の管理運営を行うというものでしたが、地方公共団体が指定する団体が「指定管理者」として施設の管理運営を代行するという新たな制度となりました。この指定管理者になる資格は、個人以外であれば特段の制限を設けないとしており、企業(株式会社、有限会社等)、NPO、ボランティアグループなども対象となります。

指定管理者制度の目的

多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間のノウハウを活かすことで施設の設置目的を最大に発揮し、住民サービスの向上を図り、かつ経費の削減等を達成することを目的としています。

平成15年度に地方自治法が一部改正され、筑後市では平成18年度から指定管理者制度を導入し、指定管理者による公の施設運営を行っています。


・指定管理者制度を導入している施設及び指定管理者の一覧 (PDF形式:64KB)

・指定管理者制度運用ガイドライン (PDF形式:742KB)


指定管理者の募集と選定結果の公表

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 企画調整課 企画政策担当
電話 0942-53-4427
FAX 0942-52-5928 

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