○筑後市しゅんせつ事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 市長は、浸水被害の軽減及び地域環境の保全を図るため、河川水路等のしゅんせつ事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政区 筑後市行政区長設置規則(昭和29年規則第2号)第3条に定める区域をいう。

(2) 農政区 筑後市農政区長設置規則(平成8年規則第27号)第2条に定める区域をいう。

(3) 土地改良区 筑後市土地改良区、西牟田土地改良区及び筑後川土地改良区をいう。

(4) 水利組合 慣行により農業用用排水路の維持管理を行っている組織をいう。

(5) 河川水路等 市営河川、農業用用排水路(道路内に造成されているものを含む。)、排水路(道路側溝を除く。)、ため池その他これらに類するものをいう。

(6) しゅんせつ等 河川水路等に堆積した土、砂等の除去又は処分及び河川水路等の断面を阻害する樹木の伐採、せん定又は処分をいう。

(補助対象組織)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする組織(以下「補助対象組織」という。)は、次の要件のいずれかに該当するものとし、その代表者(以下「申請者」という。)が申請するものとする。ただし、同一の事業において複数の補助対象組織が重複して申請することはできない。

(1) 行政区

(2) 農政区

(3) 土地改良区

(4) 水利組合

(補助対象事業等)

第4条 補助事業、補助対象経費、補助率等は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する補助対象経費の細目は、別表第2に掲げるとおりとし、審査基準額は国土交通省土木工事標準積算基準書及び福岡県土木工事標準積算基準書に基づく公共工事積算基準により積算した額又は工事請負業者の見積額のいずれか低い額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該しゅんせつ事業が、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) この要綱による補助金以外に当該補助金と同等であると認める国、都道府県その他の地方公共団体による補助金又は助成金を受ける場合

(2) 市長が河川水路等の維持管理を目的とした事業でないと認める場合

(3) その他市長が補助対象として適当でないと認める場合

(補助金の交付申請手続)

第5条 申請者は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助対象経費明細書

(4) 実施設計書

(5) 補助対象者が任意団体の場合は、団体規約、団体会則及び役員名簿の写し

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条第1項に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(変更申請)

第8条 申請者は、規則第5条第1項各号に掲げる場合において、既に通知を受けた補助交付決定額から交付申請額の変更を行うときは、規則第12条の2第1項に規定する補助金交付変更申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 変更補助対象経費明細書

(4) 実施設計書

2 市長は、前項の申請に基づき交付申請額、事業計画等の変更の変更をするときは、規則第12条の2第2項に規定する補助金交付変更決定通知書により速やかに申請者に通知しなければならない。

(実績報告等)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えてを市長に提出しなければならない。

(1) 写真

(2) 土量計算書

(3) 発生土処理報告書

(4) 経費明細書

(5) 領収書の写し

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(筑後市農村集落小規模事業補助金交付要綱の一部改正)

2 筑後市農村集落小規模事業補助金交付要綱(昭和63年告示第56号)の一部を次のように改正する。

別表中「及び浚渫」を削る。

(筑後市下排水路等清掃及びしゅんせつ事業補助に関する規程の廃止)

3 筑後市下排水路等清掃及びしゅんせつ事業補助に関する規程(昭和56年告示第39号)を廃止する。

(筑後市農業用幹線用排水路しゅんせつ事業補助金交付要綱の廃止)

4 筑後市農業用幹線用排水路しゅんせつ事業補助金交付要綱(昭和54年告示第24号)を廃止する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助額

しゅんせつ事業(直営施工)

補助対象者が直営で実施する河川水路等のしゅんせつ等

しゅんせつ等に直接必要と認められる借上料、燃料費、仮設費、処分料並びに発生土及び廃棄物の受入地までの運搬及び処分(発生土受入地の整地を含む。)に係る外注経費

補助対象経費の10分の10以内

しゅんせつ事業(請負施工)

補助対象者が業者に外注して実施する河川水路等のしゅんせつ等

機械掘削、人力掘削及び吸引車によるしゅんせつ等に直接必要と認められる外注経費

備考 発生土は、農地還元や法面への塗り付け、盛土等への活用等有効活用を図ることを原則とし、有効活用ができないと認められる場合に限り、処分料を補助対象とする。

別表第2(第4条関係)

区分

補助対象経費

細目

しゅんせつ事業(直営施工)

補助対象者が直営で実施する河川水路等のしゅんせつ等

借上料

掘削機械、運搬機械、伐採機械、仮設資機材、保安用品、発電機その他しゅんせつ等に必要なもの及びこれらの回送費用

燃料費

しゅんせつ等に直接必要となる燃料費(従事者の交通費等は除く。)

仮設費

交通誘導員(道路上作業等必要な場合に限る。)又は列車見張員(近接協議により必要となった場合に限る。)

処分料

発生土処分料及び廃棄物処分料

発生土及び廃棄物の運搬又は処分に係る外注経費

発生土運搬費、発生土処分料、整地費、廃棄物運搬費、廃棄物処分料等

しゅんせつ事業(請負施工)

補助対象者が業者に外注して実施する河川水路等のしゅんせつ等

機械掘削、人力掘削によるしゅんせつ等に係る外注経費

掘削作業費、仮設費、発生土運搬費、発生土処分料、整地費、廃棄物運搬費、廃棄物処分料等

吸引車によるしゅんせつ等に係る外注経費

吸引作業費、仮設費、発生土運搬費、発生土処分料、整地費、廃棄物運搬費、廃棄物処分料等

筑後市しゅんせつ事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第70号

(令和7年4月1日施行)