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トップページ>市民の方へ>住まい・交通・公園>市営駐車場>市営ループ駐車場、空きあります。〜春から進学や就職でJRご利用の方、必見です〜

市営ループ駐車場、空きあります。〜春から進学や就職でJRご利用の方、必見です〜

更新日 2024年04月01日

利用案内

 

現在、多くのリピーターの方々にご利用いただいています

⇓こんな方々にもおすすめです。                                「子どもが2年間だけ福岡の専門学校に通うことになった。」                    「来月から大牟田支店に転勤、電車で通いたい。」                        「羽犬塚駅近くのアパートに引っ越してきたけど、駐車場が1台分しかない。」             「子どもが車を買ったけど、自宅敷地に駐車スペースがない。」                   「自宅を10年ぶりに外壁工事、一時的に自家用車の移動が必要になった。」             「駅周辺のお店に定期的に通っている。」                            

困ったときには「市営ループ駐車場」を是非ご利用ください。まずはご相談、お待ちしております。


筑後市営ループ東駐車場、筑後市営ループ西駐車場の概要

管理事務所窓口開設時間

  • 午前7時から午前10時30分まで及び午後5時から午後9時まで
  • 事務所はループ東側駐車場にあります(連絡先:0942-53-6660)

場所

  • 市営ループ東駐車場 筑後市大字和泉208番地1
    市営ループ西駐車場 筑後市大字和泉295番地1

供用日

  • 1月1日から12月31日まで

利用対象

  • 軽自動車・普通自動車・二輪車(側車付きのものを含む)
    二輪車は、大型及び普通自動二輪車並びに原動機付自転車をいう。

駐車場使用料の徴収事務の委託先

  • 駐車場使用料の徴収事務の委託先
    市では、筑後市営ループ東駐車場および筑後市営ループ西駐車場の使用料の徴収・収納業務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項の規定により、以下のとおり公表します。
  • 委託期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日
  • 公益財団法人 シルバー人材センター(連絡先:0942-52-0722)

月極駐車(契約)のみ

料金 

  1. 市内居住者 月額 3,000円
  2. 市外居住者で市内事業所に勤務する者 月額 3,500円
  3. 上記以外の者 月額 4,000円
  4. 原動機付自転車は、上記の半額となります。

台数

  • ループ東駐車場 79台(二輪車は東駐車場のみ)
  • ループ西駐車場 79台
  • 東駐車場が満車状態で利用をご希望の場合は、空きが出た際に予約順にご案内いたします。

契約について

 契約申込は下記のものを持参の上、都市対策課施設担当までお越しください。

 空き状況については随時かわりますので、電話にてご確認ください。

  1. 印鑑(インク内蔵型は不可)
  2. 収入印紙200円分(現金可)
  3. 車検証
  4. 本人確認書類(免許証等)
  5. 市外居住者で市内事業所に勤務する者は、勤務先を証明するもの 

 筑後市役所 都市対策課施設担当
 電話 0942-65-7028(平日、午前8時30分から午後5時15分まで)

料金の支払いについて

 市営駐車場管理事務所(東駐車場内)に現金でお支払いください
 電話 0942-53-6660(午前7時から午前10時30分まで、午後5時から午後9時まで)

市営駐車場の申し込みにかかる注意事項

  • 筑後市営ループ駐車場は駐車場法(昭和32年5月16日 法律第106号)に基づいた路外駐車場であり、同法並びに駐車場法施行令、駐車場法施行規則の定めに基づきます。
  • この駐車場の対象とする車両は、道路交通法(昭和35年6月25日 法律第105号)に定める自動車、原動機付自転車であり、種類は以下による。
  • 自動車=内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車の区分のうち、普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものを含む)。
  • 原動機付自転車=内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のもの。「道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、 定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。」(道路交通法施行規則第1条の2)
  • 駐車場法による原動機付自転車とは50cc以下のミニバイク等(道路交通法による原動機付自転車免許で乗車可能なもの)であり、125cc以下を原動機付自転車とする道路運送車両法、道路法、高速自動車国道法等によるものではありません。よって、125cc以下は普通自動二輪車に区分されます。
  • 当駐車場は区画により大きさが異なります。契約いただく車両は自動車又はバイク(4輪、3輪、単車及びミニバイク)のいずれであっても駐車区画に収まり、通路の使用に支障のないものとします。(区画を大きくはみ出す、車高が高く利用に支障があるなどの場合はご利用できません)
  • 月極め利用契約期間は最長で翌年3月31日までの一年間となります。
  • 契約後期間満了までに手続きが無い場合は自動更新となります。
  • 違法に改造された車両の利用はできません。また、登録が無い車両での利用や、車両の放置(置きっぱなし)もできません。
  • 車両の形状やサイズによっては利用をお断りすることがあります。
  • 筑後市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成22年条例第31号)により暴力団等との契約は出来ません。
  • 筑後市営駐車場条例及び同条例施行規則に基づき、定められた規定を遵守するとともに、同規定に変更あるときは変更後の規定を遵守していただきます。

禁止行為

  1. 他の自動車等の進行又は駐車を妨げること。
  2. 駐車場の施設その他物件又は駐車中の自動車をき損するおそれのある行為をすること。
  3. 許可を得ない火気の使用及び拡声器の使用又はごみその他の汚物を捨てること。
  4. 許可を得ない物品の販売及び宣伝をすること。
  5. 宗教及び政治的行為をすること。
  6. 掲示板の設置又は掲示物の掲示をすること。
  7. 酒気を帯びて駐車場を利用すること。
  8. 利用の権利を他に譲渡、又は転貸すること。
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このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 都市対策課 都市計画・公園担当
電話 0942-65-7028
FAX 0942-54-0335 

お問い合わせフォーム 

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