筑後保育所の自己評価
更新日2024年05月28日
「保育所保育指針(平成29年3月告示、平成30年4月施行)」以下、「保育指針」という。)において、保育士等及び保育所の自己評価並びにその公表が努力義務として位置付けられています。
また、筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例においても、特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないと定められています。
これらのことを踏まえ筑後保育所では、保育の質の向上を図るために毎年自己評価を実施しています。
自己評価を通して、自分たちの保育のよさや課題に気づき、次の保育計画へ活かしていくことで、より良い保育を提供し、保護者の皆様や地域の皆様との信頼関係がより良く、より深まるよう努めてまいります。
令和5年度 自己評価結果 (PDF形式:451KB)
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