福岡県最低賃金・特定最低賃金の改定について
更新日 2024年11月13日
福岡県最低賃金(令和6年10月5日から適用)
1時間 992円
福岡県特定最低賃金
特定最低賃金 | 改定金額(時給) | 効力発生日 |
---|---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,106円 |
令和6年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 | 1,071円 | 令和6年12月10日 |
自動車(新車)小売業 | 1,066円 | 令和6年12月10日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,081円 | 令和6年12月10日 |
百貨店、総合スーパー |
1,000円 |
令和6年12月10日 |
※これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。
問合せ
福岡労働局 労働基準部 監督課 賃金室(電話:092-411-4578)