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トップページ>市民の方へ>生活・相談・ワンヘルス>雇用・労働>福岡県最低賃金・特定最低賃金の改定について

福岡県最低賃金・特定最低賃金の改定について

更新日 2024年11月13日

福岡県最低賃金(令和6年10月5日から適用)

1時間 992円

 

福岡県特定最低賃金

特定最低賃金 改定金額(時給) 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,106円

令和6年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 1,071円 令和6年12月10日
自動車(新車)小売業 1,066円 令和6年12月10日
輸送用機械器具製造業 1,081円 令和6年12月10日
百貨店、総合スーパー

1,000円

令和6年12月10日

※これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。




問合せ

福岡労働局 労働基準部 監督課 賃金室(電話:092-411-4578)


このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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