令和5年度以降適用される個人住民税の税制改正

更新日 2022年12月12日

住宅ローン控除の適用期限の延長等

  • 住宅ローン控除適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
  • 所得税の住宅ローン控除額のうち、所得税から控除しきれなかった控除額が、翌年度分の市県民税から控除されます。
市県民税の住宅ローン控除限度額
(1) (2) (3)
入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで
(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで
(注2)(注3)

控除限度額 A×5%
(市3%、県2%)
(最高:97,500円)
A×7%
(市4.2%、県2.8%)
(最高:136,500円)
A×5%
(市3%、県2%)
(最高:97,500円)
  •  表中のAについては所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)になります。

 (注1)  住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

     それ以外の場合は(1)と同様の控除限度額となります。
 (注2)  令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%

     かつ一定の期間内に住宅取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じと

     なります。
 (注3)  令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除

     の対象外となります。

住宅ローン控除の控除期間
居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす
新築住宅等
令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

市県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(1月1日)現在で18歳又は19歳の方は市県民税の非課税判定において未成年者にならないこととなります。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。

対象年度 未成年対象者
令和4年度まで 20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
令和5年度から 18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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