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トップページ>市民の方へ>戸籍・住民票・税・年金>税金>軽自動車税>軽自動車税(種別割)の減免(身体障害者等)

軽自動車税(種別割)の減免(身体障害者等)

更新日 2022年01月14日

減免の対象となる軽自動車等 

 障害のある方などが利用する軽自動車等(バイクも可)で、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。減免の割合は、税額の100%です。(全額減免)

障害のある方等の軽自動車税の減免

 身体障害者等が利用する軽自動車等で、一定の条件(身体障害者手帳にある障害の程度など)に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
 減免対象となる障害の程度など、詳しくは末尾の「お問い合わせ先」へお尋ねください。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)の納税通知書
  2. 個人番号が記載されているもの(マイナンバーカード・通知カード 等) 
  3. 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか)
  4. 運転免許証
  5. 車検証
  6. 印かん

(注)減免を受けることができるのは、1人の障害者に対して自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)を通じて

  1台です。
  したがって、自動車税(種別割)で減免した人は、軽自動車税(種別割)で減免を受けることはできません。

身体障害者等の利用する構造になっている軽自動車税(種別割)の減免

 車いすの昇降装置や固定装置など、車両の構造がもっぱら障害者等の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車等、または一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものは、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
 なお、障害者の方のために改造されたものは、利用する方の障害の程度によらず減免の対象となります。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)の納税通知書
  2. 個人・法人番号が記載されているもの(マイナンバーカード・通知カード・法人番号指定通知書 等) 
  3. 車検証
  4. 写真(側面、ナンバー入りの後面、及び身体障害者用の構造になっていることが確認できるもの。)
  5. 印かん 

(注)車検証に「身体障害者専用輸送車」「車いす移動車」と表示されている場合に限り、写真は必要ありません。 

 

公益のために直接専用する軽自動車等 

 公益のために直接専用する軽自動車等(公益法人、社会福祉法に基づく第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の一部等)は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

 対象事業者かどうかの確認等は末尾の「お問い合わせ先」へお尋ねください。 

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)の納税通知書
  2. 法人番号が記載されているもの(法人番号指定通知書 等) 
  3. 車検証
  4. 定款又は約款等の写し 
  5. 運転日誌(社会福祉法人の場合のみ)
  6. 印かん 

(注)車検証に「身体障害者専用輸送車」「車いす移動車」と表示されている場合に限り、写真は必要ありません。 

 

 

生活扶助受給者が所有する軽自動車等 

  生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有し、または使用する軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。 

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)の納税通知書
  2. 個人番号が記載されているもの(マイナンバーカード・通知カード 等) 
  3. 車検証
  4. 申請事由が事実であることを証明する書類(生活保護受給証明書など)
  5. 印かん 

  

 減免の申請期間と提出先

  軽自動車税(種別割)の減免の申請期間は、納税通知書発送後から納期限までになります。 必ず期間内に申請してください。
 軽自動車税(種別割)減免申請書の提出先は筑後市役所 総務部税務課(末尾記載の「お問い合わせ先」)です。郵送でも手続きできます。(ファクシミリではできません)
 なお、申請書の用紙は窓口でお渡ししておりますが、用紙の郵送をご希望される方は電話、メール等でご連絡ください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 管理担当
電話 0942-53-4113
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

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