軽自動車税(種別割)の税率と手続き先
納税義務者(軽自動車税(種別割)を納めていただく方)
軽自動車税(種別割)の税率と手続き先
地方税法などの改正に伴い、税率(年税額)が変更になっています。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率(年税額)
車両区分 |
税率(年税額) | ||||
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原 |
排 気 量 |
50cc以下 (電動の場合0.6Kw以下) |
2,000円 |
||
51cc ~ 90cc (電動の場合0.6Kwを超え0.8kw以下) |
2,000円 | ||||
91cc ~ 125cc (電動の場合0.8Kwを超え1.0kw以下) |
2,400円 | ||||
ミニカー(20cc~50cc) (電動の場合0.25Kwを超え0.6kw以下) |
3,700円 | ||||
小 特 殊 自 |
農耕用(コンバイン、トラクター、田植え機など) | 2,400円 | |||
その他(フォークリフトなど特殊作業用) | 5,900円 | ||||
二輪の軽自動車(126cc~250cc) | 3,600円 | ||||
二輪の小型自動車(251cc~) | 6,000円 |
廃車、名義変更、住所変更の手続き先
- 原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車⇒筑後市役所税務課管理担当 電話0942-53-4113
- 二輪の軽自動車(126cc〜250cc)⇒九州運輸局福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所 電話050-5540-2081
- 二輪の小型自動車(251cc〜)⇒九州運輸局福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所 電話050-5540-2081
軽自動車(四輪以上・三輪)の税率(年税額)
車両区分 |
初度検査年月 | |||
平成27年3月以前 | 平成27年4月以降 | |||
四輪乗用(660cc以下) |
(営業用) |
5,500円 | 6,900円 | |
(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | ||
四輪貨物(660cc以下) |
(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | |
(自家用) | 4,000円 |
5,000円 |
||
三輪(660cc以下) | 3,100円 |
3,900円 |
廃車、名義変更、住所変更の手続き先
- 軽自動車検査協会 久留米支所 電話050-3816-1752
軽四輪等の重課
車両区分 |
毎年4月1日時点で初度検査年月から13年経過した車両 | |||
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四輪乗用(660cc以下) |
(営業用) |
8,200円 | ||
(自家用) | 12,900円 | |||
四輪貨物(660cc以下) |
(営業用) | 4,500円 | ||
(自家用) | 6,000円 | |||
三輪(660cc以下) | 4,600円 |
軽四輪等のグリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに取得した軽四輪等(初度検査年月が令和3年4月~令和4年3月)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和4年度分の軽自動車の税率が軽減されます。
電気自動車等
要件 | 税率の軽減内容 |
乗用 |
概ね75%軽減 |
貨物用 |
注)平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減車に限ります。
ガソリン・ハイブリッド車
要件 | 税率の軽減内容 | |
乗用 (営業車) |
令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成 | 概ね50%軽減 |
令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成 | 概ね25%軽減 |
注)いずれも平成30年排出ガス基準50%低減車または平成17年排出ガス基準75%低減車に限ります。
軽減後の税率表
車 種 | 課税基準 | 軽減税率 | |||||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||||
軽四輪等 |
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 |
自家用 |
5,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | ||
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | |||
三輪 | 自家用 | 3,900円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | ||
営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録と廃車
新車・中古車を店で購入した場合 |
車両を購入したお店に登録手続きを依頼しない場合は、ご自分(代理人可)で新規登録の手続きをしてください。
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譲渡する場合 |
原動機付自転車を譲る場合、適切な手続きをしないと、いつまでも旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。譲渡したときは速やかに廃車の手続きをしてください。
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譲り受けた場合 |
速やかに新規登録の手続きをしてください。
注) 譲渡(廃車)と譲受(新規登録)は、両方の必要書類がそろっていれば同時に行なえます。その際は、ナンバーを引き続き使用するか新規に取得するか選択できます。 |
市外に転出した場合 |
転出等により定置場所が筑後市外になった場合は、転出先の市区町村での登録手続きが必要です。その際に筑後市のナンバープレートを転出先の市区町村へ持参し、同時に転出先の市区町村で新しいナンバープレートが交付されます。
注) その他手続に必要なものがあるかは転出先の市町村にお問い合わせください。 |
市外から転入した場合 |
転入等により定置場所が筑後市内になった場合は、筑後市での登録手続きが必要です。その際に転入前の市区町村のナンバープレートを持参してください。同時に筑後市の新しいナンバープレートを交付します。
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車両を廃車する場合 |
廃車する場合、適切な手続きをしないと軽自動車税(種別割)が引き続き課税されることになります。廃車する際は、必ずナンバープレートをはずし、速やかに廃車の手続きをしてください。
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盗難にあった場合 |
盗難に気が付いたら、すぐに最寄の警察署または交番に盗難届を出して受理番号を確認(盗難等届出の証明があればそれで可)した上で、廃車手続きをしてください。
注) 盗難車両が発見され、再度使用される場合は、改めて登録手続きをしてください。 |
軽自動車税(種別割)の納税証明書(車検用)
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軽自動車等の継続検査(車検)のときは、納税証明書が必要です。
軽自動車税(種別割)を納付書でお支払いの場合は、納税通知書の一片(右側)に「車検用納税証明書」が付いています。口座振替またはスマホアプリにて納期限内にお支払いされた場合は、後日「軽自動車税(種別割)領収済通知書兼車検用納税証明書」を送付しております。
なお、すぐに使用しないときでも、車検証と一緒に大切に保管してください。 -
車検用納税証明書が必要だが紛失等の場合は、税務窓口で発行(再発行)の申請をしてください。(郵送での請求も可能ですが方法は下記リンク先をご参照ください。)
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車検用納税証明書の再発行手数料は無料です。