負担割合証について

  これまで、介護保険サービスの自己負担割合は所得に応じて1割または2割でしたが、介護保険法の改正により、平成30年8月1日から65歳以上(第1号被保険者)の方のうち、現役並みの所得のある方は介護保険サービスを利用するときの自己負担割合が3割になります。

 介護保険サービスを利用する際には、必ず「介護保険負担割合証」を担当のケアマネジャーやサービス事業所、介護保険施設等に提示してください。

(注)自己負担額には、月額の上限額(高額介護サービス費)があるため、実際の負担額は必ずしも2倍または3倍になるとは限りません。 

 

 2割負担の判定基準

 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方。

 ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未満の場合や、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上いる世帯で合計所得金額が346万円未満の場合は、1割負担となります。

3割負担の判定基準

 本人の合計所得金額が220万円以上の方。

 ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円未満の場合や、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上いる世帯で合計所得金額が463万円未満の場合は、2割負担となります。

 

 

【負担割合のフロー図】

負担割合の判定の流れ

40~65歳以下(第2号被保険者)の方、住民税非課税の方、生活保護の方は上記にかかわらず1割負担。

(注1)合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や扶養控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

(注2)その他の合計所得金額とは、注1の合計所得金額から、公的年金等の雑所得を除いた所得金額をいいます。

 

【負担割合証のサンプル】

負担割合証.jpg

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 高齢者支援課 介護保険サービス担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

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