生活保護
生活保護は、生活に困っている人が利用できる資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活のために、活用することが要件とされています。
その要件とは、次のとおりです。
能力の活用
働くことのできる人は、能力に応じて働くこと。病気やケガなどの正当な理由がないのに働かないときは、保護は受けられません。
資産の活用
最低生活に必要でない財産や資産のある人は、まずそれを処分して生活費にあてること。
例:預貯金、生命保険、自動車、居住していない土地・建物、貴金属など
資産について
処分をしなくてもよいものもあります。
内容については地区担当員とよく相談してください。
保護を受けている世帯
自動車を持ったり、親族・友人などの自動車を借りて運転することは禁じられています。
扶養義務者の扶養
親・子・兄弟などとよく相談して、援助を受けられる場合は、まずその援助を受けること。扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先して行われること。
他法他施策の活用
他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、まずその給付を受ける手続きをすること。
例:老齢年金、障害年金、児童扶養手当、児童手当、傷病手当金、失業給付金高額療養費貸付制度、生命保険による入院給付金・解約金等
これらの手段をとっても、なお生活に困るときに、はじめて生活保護が適用され国の定めた一定の基準にしたがって必要なお金や物品などが支給されます。