よくある質問
更新日 2020年02月27日
私は今年の3月に筑後市からA市に引越しました。市県民税はどちらで納めることになるのでしょうか?
税務課 2013年02月25日 |
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カテゴリー | 市県民税 |
市県民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村が課税することになっています。あなたの場合、今年の1月1日現在では筑後市に住所があったということになりますので、その後3月にB市に引っ越されても、その年の市県民税は筑後市に納めていただくことになります。