筑後市中小企業資金融資制度
更新日 2021年04月01日
市では、市内の中小企業者および協同組合等に対して、施設の近代化、経営の安定化を図ることを目的に、事業に必要な資金を融資しています。
融資の種類(4種類)
種 類 | 対 象 | 最高 限度額 |
融資期間 | 利率 | 信用 保証料率 |
取扱い 金融機関 |
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一般融資 | 市内の中小企業者で、6月以上引続き同一事業を営んでいる者。 | 2,000万円 | 10年以内 (6月据置) |
1.30% | 0.5%から2.2%の範囲内でお支払いいただきます | 福岡銀行、 西日本シティ銀行、 筑邦銀行、 大牟田柳川信用金庫、 筑後信用金庫の市内各支店 |
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設備融資 | 1. 市内の中小企業者及び協同組合等で、6月以上引続き同一事業を営んでいる者。 2. 市内の施設等に投資する資金であること。 3. 土地を除く投資額の3分の2相当額。但し、このうち貸店舗専用建物及び住宅の用に供する部分は対象としない。 |
3,000万円 |
10年以内
1千万円未満の場合 6年以内 |
1.60% | |||
協同組合等 融資 |
1. 一般融資 | 市内の協同組合等で、6月以上引続き同一事業を営んでいる者。但し,公害防止設備融資については、市内の設備に投資する資金であること。 | 1,000万円 | 5年以内 (6月据置) |
1.20% | ||
2. 公害防止 設備融資 |
1,000万円 | ||||||
3. 特別融資 | 2,000万円 | ||||||
不況対策 融資 |
市内の中小企業者で、6月以上引続き同一事業を営んでいる者で次の1又は2に該当する者。 | 1. 特定中小企業者(中小企業信用保険法第2条第5項) | 2,000万円 | 10年以内 (1年据置) |
1.25% | ||
2. 半径500m以内に店舗面積400平方メートル以上の店舗が開設された同一業種の小売業を営む者。但し、店舗面積400平方メートル以上の店舗が開設されて3年以内とする。 | 1.65% |
太字の部分は、令和2年4月1日から改正された箇所になります。
(注) 市中金利が大幅に変動する場合には、年度内に金利が上がることもあります。
手続きについて
融資を利用しようとお考えの方は、市内各金融機関(福岡銀行・西日本シティ銀行・筑邦銀行・大牟田柳川信用金庫・筑後信用金庫)に所定の借入申込書及び必要書類を提出してください。
(設備融資及び協同組合等融資は、商工観光課でのみ受付します)
<融資を受けられる方>(次の3つを満たしてある場合のみ可能です)
(設備融資及び協同組合等融資は、商工観光課でのみ受付します)
<融資を受けられる方>(次の3つを満たしてある場合のみ可能です)
- 市内に住所がある、または市内に事業所がある個人事業主の方、もしくは市内に事業所がある法人
- 市税の滞納をしていない方(同一世帯の方にも滞納がないことが条件)
- 6か月以上引き続き同一事業を営んでいる方
<信用保証>
この融資制度は原則として、福岡県信用保証協会の保証に付します。
保証料補給について
中小企業の振興に寄与することを目的として、筑後市中小企業融資制度をご利用になった方に対し、お支払いになった信用保証料を、翌年度に補給する制度があります。
該当者には、借入金を完済し終えた翌年度に市役所より文書を送付します。
該当者には、借入金を完済し終えた翌年度に市役所より文書を送付します。
詳しくは、保証料補給のページをご覧ください。
関連ファイル一覧
(一般融資)筑後市中小企業融資資金申込書 (PDF形式:63KB)
(設備融資)筑後市中小企業融資資金申込書 (PDF形式:108KB)
(協同組合等融資)筑後市中小企業融資資金申込書 (PDF形式:86KB)
(不況対策融資)筑後市中小企業融資資金申込書 (PDF形式:116KB)
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