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トップページ>事業者の方へ>仕事・経営>中小企業への融資に関すること>中小企業のみなさまへ(東日本大震災復興緊急保証)

中小企業のみなさまへ(東日本大震災復興緊急保証)

更新日 2013年02月18日

中小企業のみなさまへ(東日本大震災復興緊急保証)

東日本大震災復興緊急保証の認定について

 東日本大震災に起因した直接・間接被害により経営の安定に支障をきたしている中小企業者を対象に、金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会の保証がセーフティネット保証等に加えて、新たに別枠で設定されました。
 この保証を受けるためには、事業所所在地を管轄する市区町村の発行する「認定書」が必要となります。

 申請には(1)か(2)のいずれかに該当していることが要件です。

(1)法第128条第1項第1号【特定被災区域内の事業所関係】

 特定被災区域で震災前から継続して事業を行なっている者で、震災の影響により、次のいずれかに該当していること

 イ 震災の発生後の最近3か月(申請月の前月又は前々月を含む3か月)間の売上高等が前年同期のそれに比べて10%以上減少していること。

 ロ 震災の発生後の1か月間(=3月または4月)の売上高が前年同月と比較して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少することが見込まれること

(2)法第128条第1項第2号【特定被災区域外の事業所関係】

  1. 《取引先関係》
     特定被災区域において事業を行っている震災発生前からの取引先事業者が、震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること

     イ 震災の発生後の最近3か月(申請月の前月又は前々月を含む3か月)間の売上高等が前年同期のそれに比べて10%以上減少していること。

     ロ 震災の発生後の1か月間(=3月または4月)の売上高が前年同月と比較して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少することが見込まれること
  2. 《その他風評被害等》
     震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベントの自粛によって、次のいずれかに該当すること

     イ 震災の発生後の最近3か月(申請月の前月又は前々月を含む3か月)間の売上高等が前年同期のそれに比べて15%以上減少していること。

     ロ 震災の発生後の1か月間(=3月または4月)の売上高が前年同月と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれること

詳しい内容はこちらをご覧ください。

中小企業庁のホームページへ(外部リンク)

申請に必要なもの

  • 申請書…2通(同じもの)
  • 理由書…1通(特定被災区域外のみ)

東日本大震災復興緊急保証認定申請書のダウンロード

関連ファイル一覧

【特定被災区域】震災の影響により業況が悪化している中小企業者(様式第1)ー3か月実績 (PDF形式:75KB)
【特定被災区域】震災の影響により業況が悪化している中小企業者(様式第1)ー3か月見込 (PDF形式:78KB)
【特定被災区域外】取引関係により、業況が悪化している中小企業者(様式第2-1)ー3か月実績 (PDF形式:97KB)
【特定被災区域外】取引関係により、業況が悪化している中小企業者(様式第2-1)ー3か月見込 (PDF形式:98KB)
【特定被災区域外】風評被害等で売上が減少している中小企業者(様式第2-2)ー3か月実績 (PDF形式:92KB)
【特定被災区域外】風評被害等で売上が減少している中小企業者(様式第2-2)ー3か月見込 (PDF形式:94KB)

    このページの作成担当・お問い合わせ先

    建設経済部 商工観光課 商業観光担当
    電話 0942-65-7024
    FAX 0942-53-4234

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