セーフティネット保証
セーフティネット保証申請の際に押印不要となりましたので、お知らせいたします。(令和4年3月1日付)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の地域に指定されました。(令和2年3月2日付)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の認定要件が緩和されました。(認定申請書追加)
新型コロナウイルス感染症に係る売上高等の減少要件について(令和2年12月25日改訂)
原則、売上高等の比較は、災害・事象等が発生する前の前年同期と比較するため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生した令和2年2月以後の売上高は比較せず、前々年同期と比較します。
しかし、影響を受けた時期は事業者によって異なるため、比較する前年同期が影響を受ける前である場合は、従前のとおり前年同期と比較します。
なお、セーフティネット保証5号の認定において、当初の認定方法である3か月実績による比較の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は考慮せず、前年同期と比較します。
中小企業のみなさまへ
セーフティネット保証の認定について
「セーフティネット保証」とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
セーフティネット保証4号について
1.認定対象
(1)災害その他の突発的に生じた事由により業況が悪化している地域として指定された地域の中小企業
2.手続き
商工観光課の窓口に「申請書」と「月別売上表(該当月を記入)」を提出してください。筑後市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込みます。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決定されます。
3.認定基準について
次の条件に該当すること。
(イ)指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
※業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者は、4号申請書(2)(3)(4)のいずれかを使用してください。
(ロ)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という)が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
※4号申請書(2)を使用する場合
直近1か月の売上高等と、最近3か月の売上等を比較して20%以上減少していること。
※4号申請書(3)を使用する場合
直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
※4号申請書(4)を使用する場合
直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証5号について
1.認定対象
(1)全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種に属する中小企業
2.手続き
商工観光課の窓口に「申請書」と「添付書類」を提出してください。筑後市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込みます。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決定されます。
3.認定基準について
次のいずれかの条件に該当すること。
(イ)売上高等の減少
最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業については、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者である場合は、令和2年6月30日までの間、最近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれること。
イ-(1) 営んでいる事業が全て指定業種であり、最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少している場合
イ-(2) 営んでいる複数の事業のうち、主たる業種が指定業種であり、かつ主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している場合
イ-(3) 1以上の指定業種を営んでおり、次の(1)~(3)のすべてを満たす場合
(1)指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること
(2)企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の最近3か月間の売上高等の前年同期からの減少額等の割合が5%以上であること
(3)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
イ-(4) 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者であり、営んでいる事業が全て指定業種で、最近1か月間の企業全体の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の企業全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる場合
イ-(5) 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者であり、営んでいる複数の事業のうち、主たる業種が指定業種で、かつ、主たる業種及び企業全体の最近1か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の主たる業種及び企業全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる場合
イ-(6) 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者であり、1以上の指定業種を営んでおり、次の(1)~(3)のすべてを満たす場合
(1)指定業種の最近1か月間の売上高等が前年同期比で減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の指定業種の売上高等が前年同期比で減少することが見込まれること
(2)企業全体の最近1か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の最近1か月間の売上高等の前年同期からの減少額等の割合が5%以上であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の企業全体の前年同期の売上高等に対する、その後2か月間を含む3か月間の指定業種の売上高等の前年同期からの減少額等の割合が5%以上見込まれること
(3)企業全体の最近1か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の企業全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれること
(ロ)原油仕入価格の高騰
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)
中小企業信用保険法認定申請書のダウンロード
4号申請書 (PDF形式:50KB)
4号申請書(2) (PDF形式:51KB)
4号申請書(3) (PDF形式:52KB)
4号申請書(4) (PDF形式:52KB)
月別売上表 (PDF形式:15KB)
5号イ-(1)申請書 (PDF形式:50KB)
5号イー(6)申請書 (PDF形式:57KB)
添付書類イー(6) (PDF形式:27KB)