法人市民税の申告

更新日 2013年02月18日

中間申告

 6月を越える事業年度の法人は予定申告又は中間申告の方法により申告を行なう義務があります。予定申告の法人税割額の計算は、前事業年度分又は前計算期間として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を、前事業年度又は前計算期間の月数で除した金額となります。均等割額も同様にして求めます。その申告した法人税割額と均等割額との合計を納付しなければなりません。ただし、小額納税者(前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)は、予定申告の必要がありません。
 中間申告(仮決算による中間申告)の義務のある法人とは、法人税と同様です。その申告書に係る法人税額を基に法人税割額、均等割額を算出し申告・納付します。

確定申告

 法人税に係る確定申告を提出する義務のある法人は、その申告書の提出期限までに、その申告書を基に法人税割額、均等割額を算出し申告・納付します。
 法人税において確定申告書の提出期限の延長をしている場合は、法人市民税の確定申告書の提出期限においても該当期間延長されます。(確定申告書の提出期限の延長の特例)

修正申告

 法人税に係る修正申告書を提出又は法人税に係る更正若しくは決定を受けた法人は、その法人税の修正申告を基に法人税割額を算出し申告・納付します。なお、納付額は先の法人市民税額の不足額を納めることになります。

更正の請求

 計算誤りによって税額が過大になる場合あるいは法人税において減額更正を受けたことによって法人税割額が減額される場合は、更正の請求をしてください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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