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法人市民税とは
更新日 2013年02月18日
法人市民税とは、法人が市町村内に事業所等を有する場合にかかる地方税です。また、法人市民税は、市内に事業所等を有する事実に基づいて課税する均等割、その法人の法人税(国税)に応じてかかる法人税割とがあります。法人市民税は、市町村に決められた期限内に申告し、税金を納付するしくみとなっています。
このページの作成担当・お問い合わせ先
総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071