入居に関する留意事項

更新日 2020年08月03日

入居について

 入居する世帯全員が団地内における共同生活を円満に営むことができる方々であること。

・団地内の共用部の清掃等については、入居者の皆さんで行っていただきます。(廊下や階段、花壇、広場等共用部分)

・団地内の管理人及び自治会等の役員については、入居者の中から選ぶことになっていますので役員等をしていただくことがあります。 

連帯保証人、身元引受人について

  連帯保証人1名(筑後市内または近隣市町村に居住する方で独立の生計を営み申込者と同等以上の収入がある方)

・親族の方であれば、筑後市内または近隣市町村に限りません。


連帯保証人1名(筑後市内または近隣市町村に居住する方)

・身元引受人は連帯保証人と兼ねることができます。


敷金について

 家賃の3か月分を納入してください。

入居者について

 入居のとき申込書に記載した方全員が、同時に入居することが必要です。

家賃の決定

  入居後も毎年ご家族の収入を報告していただき、翌年4月からの家賃を決定します。なお、月平均収入額が入居基準額を超える収入があるときは、明渡しの努力義務又は明渡し義務が発生します。

不正入居

 入居の許可を受けていない方を同居させた時は、不正入居として住宅を明渡していただきます。

共益費・自治会費

 浄化槽の清掃費用や共同施設等の電気・水道料、その他維持管理に要する費用は、家賃に含まれませんので、団地の共益費または、自治会費として支払っていただきます。

入居者持込みについて

照明器具・網戸等はついていません。 

ペットについて

 犬・猫等の動物を飼うことはできません。

駐車場について

駐車場が設置されていない団地がありますので、入居者自身で駐車場の確保をしていただく必要があります。 

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 都市対策課 建築・住宅担当
電話 0942-65-7029
FAX 0942-54-0335 

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