入居申込み資格

更新日 2022年04月01日

申込者が筑後市内に住んでいるか、勤務している方

  • 現に同居又は同居しようとする親族があること。
    (内縁関係にある方、性的少数者でパートナーシップ関係にある方も含む。)

※夫婦の別居(離婚の予定者を含む)、父母の別居(離婚の予定を含む)等、不自然に世帯を分離した申込みや、他に扶養すべき人のいる親族との同居等、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。

※内縁関係にある方(住民票で確認できる場合のみ)は、住民票の続柄に「未届の夫」又は「未届の妻」と記載する届け出を入居資格本審査までに完了していない場合は、失格となります。 

※パートナーシップ関係にある方は、福岡県のパートナーシップ宣誓書受領証カードを入居資格本審査までに確認できない場合は、失格となります。

 次のいずれかに該当する方については、単身でも入れる住宅があれば単身で申込みすることができます。

  1. 60歳以上の方または昭和31年4月1日以前に生まれた方
  2. 身体障害者手帳の交付を受けた方で、身体上の障害の程度が1級から4級までの方
  3. 戦傷病者手帳の交付を受けた方で、身体上の障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症まで又は第1款症の方
  4. 原子爆弾の被爆者で、医療給付について厚生労働大臣の認定を受けている方
  5. 生活保護を受けている方
  6. 海外からの引揚者で、5年を経過していない方
  7. DV被害者で配偶者暴力支援センターまたは婦人保護施設において保護を受けてから5年以内もしくは配偶者に対し裁判所から接近禁止命令が出された後5年以内の方

※身体上、精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とし、かつ、居宅において常時介護を受けることが困難な方は、単身での申し込みはできません。

申込者及び同居しようとする親族全員の収入を含め、諸控除後の月収が、15万8千円以下。但し、次のいずれかに該当する世帯(裁量階層世帯)は、21万4千円以下

  1. 申込者又は同居しようとする親族が、身体障害の1級から4級まで、精神障害の1級から2級まで、知的障害のAからB1程度に相当するとき。
  2. 申込者が60歳以上であり、同居者のいずれもが、60歳以上又は18歳未満のとき。
  3. 申込者又は同居しようとする親族が、身体上の障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症まで又は第1款症のとき。
  4. 申込者又は同居しようとする親族が、原子爆弾の被爆者で、医療給付について厚生労働大臣の認定を受けているとき。
  5. 申込者又は同居しようとする親族が、海外からの引揚者で、5年を経過していないとき。
  6. 子育て世帯(義務教育期間終了までの子どもがいる世帯)  

  計算方法はこちら 

現に住宅に困っていることが明らかな方

  • 申込者又は同居しようとする親族で、持ち家のある方は申込みできません。
  • 公営住宅(都道府県・市町村営)の名義人は、原則的に申込みできません。

税を滞納していない方

  • 申込者又は同居しようとする親族で、税金等滞納がある場合は申込みできません。

暴力団員でない方

  • 申込者又は同居しようとする親族が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 都市対策課 建築・住宅担当
電話 0942-65-7029
FAX 0942-54-0335 

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