後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の後期高齢者の方々に安心して必要な医療を受けていただくとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える制度です。
運営主体である福岡県後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格管理や保険料額の決定、病院等への医療費の支払いなどを行います。
一方、筑後市は各種届出・申請の受付や保険料の徴収などの役割を担います。
対象者(被保険者)
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から対象)
- 65歳以上の人で一定の障害がある方(申請が必要)
一定の障害とは、身体障害者手帳で1~3級及び4級の一部の障害、精神保健福祉手帳で1級・2級及び療育手帳でA判定など
保険料の決まり方(令和4年度)
納める保険料は、被保険者全員が同額の「均等割額」と、被保険者の所得に応じた「所得割額」を合わせた額になります。保険料は福岡県内同じ基準で算定されます。
福岡県後期高齢者療連合のホームページから、保険料を試算することができます。
保険料試算(外部ページ)
保険料の軽減措置
- 社会保険の被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入される前日に、社会保険(国民健康保険、国民健康保険組合は含まれません)の被扶養者であった方は、所得割額保険料はかかりません。また、均等割額保険料は、制度加入後2年間に限り、5割軽減されます。
- 所得の低い方の軽減
世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額の合計額 | |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 | |
5割軽減 | 43万円(基礎控除額)+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 | |
2割軽減 | 43万円(基礎控除額)+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
(注意)表中下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。
保険料の納め方
保険料の納め方は原則特別徴収(年金天引き)です。ただし、年金の額等によって、または後期高齢者制度に加入した年度においては、普通徴収(納付書払いや口座振替)になる場合があります。
口座振替をするためには、金融機関でのお手続きが必要です。保険証と通帳、お届け印を筑後市内の金融機関等へお持ちいただき、申請をしてください。
納付方法が増えました(令和3年度から)
納付書払いによる保険料の納付方法について、これまでの金融機関・コンビニエンスストア・筑後市役所窓口に加えて、スマートフォンアプリからも納付できるようになりました。
スマホアプリでの決済で使用できるのは、PayPay、LINE Payのみです。納付方法など、詳しくは以下のページをご覧ください。
保険料を納め忘れたら(令和3年度から)
納付書に記載されている納期限の翌日から、20日以内に督促状が送付されます。督促状には納付書がついておりますので、金融機関等で速やかにお支払いください。なお、督促状の発送にあたり、100円の督促手数料をいただいております。
口座振替により保険料を納付している方で、残高不足などで振替ができなかった場合は、振替不能通知と納付書を送付いたします。指定納期限までに早急に納付書でお支払いください。なお、再度の振替は行いませんので、ご注意ください。
保険料の納付が困難なとき
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、次回の更新時に有効期間の短い保険証への差し替え、給付の一時差止めなどの措置がとられる場合があります。保険料の納付が困難な時は、滞納のままにせず、筑後市市民課へご相談ください。詳しくは、該当ページをご覧ください。
交通事故や傷害事件などにあったとき
交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、被保険者証を提示して治療を受けることができます。この場合、お早めに市民課公費医療担当へお届けください。後期高齢者医療保険が負担した医療費は、後日、福岡県後期高齢者医療広域連合が第三者(加害者)へ請求します。
- 福岡県後期高齢者医療広域連合様式 (PDF形式:3743KB)
- 損害保険関係団体との取り決めに係る覚書による様式 (PDF形式:346KB)
リンク
福岡県後期高齢者医療広域連合公式サイト(外部リンク)