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後期高齢者医療保険料の減免について

更新日 2022年07月04日

 災害や所得の減少などの特別な事情が生じて、保険料を納めることができなくなった場合は、その状況に応じて、保険料が減額されることがあります。

保険料の減免には、申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療保険料減免申請書

申請理由によって、その他にご用意いただく必要書類が異なります。

詳しくは、市民課公費医療担当(0942−65−7016)へお尋ねください。


あわせて、福岡県後期高齢者医療保険連合のホームページ内の「保険料の減免」をご参照ください。

福岡県後期高齢者医療保険連合(外部リンク)

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、申請により、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

減免の概要
対象者 1.新型コロナウイルス感染症により世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
 ⇒ 保険料の全額が免除となります

2.新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入減少が見込まれる世帯の方で、以下の(1)~(3)の全てに該当する方
 ⇒ 保険料の全部または一部が減額となります
(1)事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のうち、収入の種類ごとにみた令和4年の収入のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の額

(対象者の2.に該当する方)

対象保険料額に、【表1】の世帯主の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)= 保険料減免額

  • 対象保険料額=A×B/C

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

  • 減額又は免除の割合(D)
表1

世帯主の令和3年の

合計所得金額

減額又は免除の割合(D)
300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

世帯主が事業等の廃止や失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が減免されます。

減免の対象となる保険料
  • 令和4年度保険料

年間保険料

申請書類

申請には、申請書のほか、収入申立書、理由書、収入(所得)が確認できる書類等、必要な添付書類があります。

後期高齢者医療保険料減免申請書 (DOC形式:52KB)

収入申立書 (DOC形式:39KB)

理由書 (DOC形式:13KB)

申請期限 令和5年3月28日(火)まで
申請先

筑後市役所 市民課

申請にあたっては、事前にお電話等でご相談ください。

あわせて、福岡県後期高齢者医療保険連合のホームページをご参照ください。

福岡県後期高齢者医療保険連合(外部リンク)

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 公費医療担当
電話 0942-65-7016
FAX 0942-53-5177

 お問い合わせフォーム

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