被保険者証(保険証)について

2023年06月28日

被保険者証の交付について

筑後市では、国民健康保険被保険者証の有効期限を8月1日から翌年7月31日までの1年間として被保険者証を更新します。

現在、筑後市国民健康保険に加入している方の新しい被保険者証は、7月中に世帯毎に世帯主あてに郵送します。1人1枚のカードになっていますので、届いたら必ず確認してください。

高齢受給者証との一体化について(70歳以上)

70歳以上の被保険者証は、高齢受給者証を兼ねています。医療機関での負担割合(2割か3割)を記載していますので、該当する方は被保険者証の記載内容とあわせて負担割合もご確認ください。

被保険者証の見本

70歳以上の人と70歳未満の人で様式が異なります。

以下に見本を掲載しますのでご確認ください。

 

【70歳以上の人】

 70以上保険証 










【70歳未満の人】

70歳未満

   









有効期限について

被保険者証の有効期限は、来年7月31日です。

ただし、以下の場合は異なりますので、ご確認ください。

 

来年7月31日以前に75歳になる人

75歳の誕生日の前日まで。

75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、誕生月の前月までに後期高齢医療の被保険証交付があります。

 

来年7月1日までに70歳になる人

70歳になる月(誕生日が月の初日の場合はその前月)の月末まで。

医療機関での負担区分(2割もしくは3割)が記載された被保険者証兼高齢受給者証を有効期限前に簡易書留で郵送します。

 

筑後市で住民登録がない学生被保険者 (修学のため筑後市国保に加入している人)

来年3月31日まで。

有効期限到達前に更新の案内を送付しますので、案内到達後に学生証明証等を持参のうえ、更新の手続きをしてください。


マイナンバーカードが被保険者証(保険証)として使用できます

 令和3年10月から、医療機関などの窓口で、マイナンバーカードをもとに被保険者の資格などが確認できる仕組みとして、オンライン資格確認が開始されました。システムが導入された医療機関などでは、マイナンバーカードが被保険者証として使用できるようになりました。また、これに伴い、ご自身の健康保険情報、薬剤情報・医療費通知情報、特定健診情報等がマイナポータルで閲覧できるようになります。

 なお、マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、初回登録を行う必要があります。


 *マイナンバーカードを被保険者証として利用できるように登録した場合でも、これまでの被保険者証は

  引き続き利用できます。
 *国民健康保険に加入する際、もしくは脱退する際は、これまでどおり市役所への届出が必要です。


 詳しくはこちら

 デジタル庁(マイナンバーカードが健康保険証として利用できます) (外部リンク)

 デジタル庁(利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます) (外部リンク)

 厚生労働省(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について) (外部リンク)

不正使用について

不正に被保険者証を使用した場合、刑法で詐欺罪として処分を受けます。

万が一、被保険者証を紛失したり、盗難にあった場合は、早めに警察に届け出てください。なお、再発行の手続きは本人確認のうえ、市民課 国民健康保険担当窓口で行います。


臓器提供意思表示について

被保険者証の裏面には「臓器提供意思表示欄」を儲けています。

もし脳死や心臓死となって最期を迎えたとき、臓器を提供することができれば誰かの命を救うことができます。私たち一人一人が、臓器提供について考え、家族と話し合い、自らの意思を表示しておくことが大切です。

意思表示欄は、高齢者など誰でも記入することができます。また、記入は任意です。

不明な点等ありましたら、日本臓器移植ネットワーク(0120−78−1069)へお問い合わせください。




このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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