国民健康保険の資格に関すること
マイナ保険証に関することについては、「マイナンバーカードと保険証の一体化について」をご覧ください。
国民健康保険制度
国民健康保険制度は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的として制度化されたものです。
国民健康保険(国保)は、加入者が納める保険税や国・県・市等の負担金によって事業を運営しています。加入者は、病気や怪我をした時に医療機関の窓口で、年齢に応じた一部負担金を支払うだけで、必要な医療を受けることができます。
医療保険制度は国保以外にもいくつかありますが、日本は国民皆保険制度という、全ての人が何らかの保険に加入することが義務付けられています。
市内に住んでいる人で、次に該当しない人は、筑後市国民健康保険に加入しなければなりません。
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職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)の加入者
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同じ職業の方が地域ごとで加入する国民健康保険組合の加入者
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後期高齢者医療制度に加入している人
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生活保護を受けている人
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短期滞在の外国人
国民健康保険に加入するとき、やめるとき
以下のような場合は、14日以内に市民課国民健康保険担当窓口で手続きが必要です。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の健康保険を喪失したとき (前保険の任意継続手続きをする場合は不要) |
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他の市区町村から転入したとき (就職で会社の保険に入る場合等は不要) |
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生活保護を受けなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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外国籍の人が加入するとき (3カ月以上の滞在が見込まれる場合に加入可能) |
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こんな時 | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村へ転出するとき |
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国保以外の健康保険に加入したとき |
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生活保護を受け始めたとき |
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死亡したとき |
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こんなとき | 届け出に必要なもの |
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筑後市内で住所が変わったとき |
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氏名が変わったとき |
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世帯主が変わったとき |
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修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき (学生特例の手続き) |
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不当利得(資格喪失後の診療)
職場の健康保険へ加入した人や筑後市外へ転出した人が、筑後市の国民健康保険の資格がなくなったにもかかわらず、筑後市国民健康保険を使用して医療機関等を受診する場合があります。この場合、いったん筑後市が医療機関等へかかった医療費の保険給付分(7割~8割)を支払います。
しかし、既に筑後市国民健康保険の資格がなくなっているため、筑後市が負担した保険給付分は不当利得となり、世帯主に返還を請求することになります。
資格喪失後の受診はどんなときに発生するか?
- 会社に就職して職場の健康保険の資格を取得した(あるいは手続き中である)が、資格確認書などの交付が遅れたため、筑後市国民健康保険を使ってしまった。
- 職場の健康保険等にさかのぼって加入または扶養の認定を受けたことにより、国保の資格をさかのぼって喪失した。
- 筑後市外に転出したが、転出先の市区町村から資格確認書などの交付を受ける前に筑後市国民健康保険を使ってしまった。
資格喪失後に受診した場合の手続き
- 不当利得のため、筑後市国民健康保険から世帯主に保険給付分の返還請求をします。
- 不当利得返還請求分を世帯主が筑後市国民健康保険に支払います。
- 支払の確認ができましたら、筑後市国民健康保険から世帯主宛に該当した分の診療報酬明細書を封印して送付します。
- 筑後市国民健康保険に返還した分を新たに加入した健康保険に請求します。その際、不当利得を支払った領収書と、筑後市国民健康保険から送付された診療報酬明細書が必要になります。詳しい申請方法については、加入した健康保険にご確認ください。
健康保険は正しく使いましょう
国民健康保険をやめるときや入るときは、基本的に14日以内に届け出を行うことになります。資格に変更があった時は、速やかな届け出を行っていただくとともに、筑後市国民健康保険を使用する際には、次のことにご注意ください。
- 医療機関等の受診時には、資格確認書またはマイナ保険証を提示してください。
- 就職や扶養に入ることで職場の健康保険に加入したり、市外へ転出するなど、筑後市国民健康保険の資格を喪失する(した)場合は、その旨を医療機関等の窓口へお伝えください。
- 筑後市国民健康保険の資格を喪失する(した)場合は、速やかに資格確認書を筑後市へ返却してください。
不正使用
不正に資格確認書を使用した場合、刑法で詐欺罪として拘禁刑の処分を受けることがあります。
万が一、資格確認書を紛失したり、盗難にあった場合は、早めに警察に届け出てください。なお、再発行の手続きは本人確認のうえ、市民課国民健康保険担当窓口で行います。
このページの作成担当
市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177