第三者行為(交通事故や暴力行為等)での受診は、届出を!!
交通事故や暴力行為等で病院受診する際、被保険者証を使うときは届出が必要です!
被害者と加害者がいる交通事故等では、その過失割合により医療費を負担しますが、医療機関を受診の際に被保険者証を使用すると、窓口での本人負担以外の医療費は過失割合に関係なく、保険者(筑後市)へ請求されることになります。届出がないと、保険者は請求された医療費を負担することになりますが、届出をしてもらうことで保険者は立て替えて支払った医療費を加害者へ過失割合に応じて請求することができます。
第三者行為にあったときは・・
(1)警察へ連絡
⇒どんな小さなことでも警察へ届けましょう。
交通事故の場合には、「交通事故証明書」が必要になります。
(2)医療機関で治療
⇒治療を受ける際の被保険者証は、必ず使用しなくてはいけないものではありません。
被保険者証の使用は、過失割合が決まっていない又は治療費が高額になる等の理由で、被害者が治療できないことを防ぐためです。被保険者証を使用せずに治療する場合は、次の(3)の手順は不要です。
(3)保険者(筑後市)への届け出
⇒被保険者証を使用して治療した時は保険者へ届出ることが義務付けられています。
保険者が立て替えた医療費を加害者へ請求するため、確実な届出をお願いします。届出を行う際は、所定の届出書や準備いただく書類等がありますので、まずは下記までお尋ねください。
次の場合も第三者行為に該当する場合があります!
・他人の飼い犬に噛まれた
・落下物にあたった
・傷害事件に巻き込まれた
・他人から提供された食事で食中毒になった
こんなときは、被保険者証を使っての治療はできません!
◆勤務中や通勤途中での事故
労災保険の対象です。職場を通じて労災の手続きを行ってください。
◆不法行為(飲酒運転等)による事故
給付制限の対象(保険給付ができない場合があります。)
◆示談で済ませてしまったとき
保険者に相談なく示談すると、被保険者証を使えないことがあります。
第三者行為傷病届一式(覚書様式)(PDF形式:100KB)
第三者行為傷病届一式(筑後市様式)(PDF形式:138KB)