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トップページ>事業者の方へ>農業>農業経営基盤強化促進法による農地の売買について

農業経営基盤強化促進法による農地の売買について

更新日 2021年02月26日

 農地の売買をするときは、農地法にもとづき、農業委員会の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法にもとづく手続きを利用する方法があります。この制度を利用することで、税制上の優遇措置を受けることができます。

 制度の利用を希望する場合には、事前に要件などを確認する必要があります。まずは、農業委員会事務局にご相談ください。

 農業経営基盤強化促進法による売買のメリット

  • 売り手は所得税において、譲渡所得の800万円の特別控除が受けられます。
  • 買い手は不動産取得税において、土地の価格の1/3が控除されます。
  • 登記を行う際の登録免許税が10/1000に軽減されます。

買う人の要件

  • 農地移動適正化あっせん譲受け等候補者名簿に登録されていること。
  • 農地取得後の経営面積が117アールを越えること。

対象となる農地の要件

  • 農業振興地域内の農用地区域(青地)であること。

受付期間

  • 毎月20日締切り
  • 20日が土、日、祝日の場合は、翌開庁日。 

必要な書類

  • 所有権移転申出書
  • 土地の全部事項証明書(法務局で発行されます。)
  • その他必要な書類(内容によって必要な書類が異なります。詳しくはおたずねください。)

このページの作成担当・お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0942-65-7023
FAX 0942-54-0335 

お問い合わせフォーム 

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