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トップページ>事業者の方へ>仕事・経営>雇用・労働>パートタイム・有期雇用労働法が施行されます

パートタイム・有期雇用労働法が施行されます

更新日 2019年05月07日

 

2020年4月1日、パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。

(中小企業の場合は2021年4月1日)



<改正のポイント>

 

1.正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で基本給、賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

 

2.事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から正社員との待遇差の内容や理由について説明を求められた場合、説明する義務が課されます。

 

3.行政による事業主への助言・指導者や裁判外紛争解決手続きが整備されます。

 

 

【改正法への対応に関して参考となる情報】

厚生労働省のホームページ(外部リンク)

 

 

 

<問い合わせ先>
福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課
【電話】092-411-4894




このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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