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トップページ>事業者の方へ>仕事・経営>雇用・労働>同一労働同一賃金を含む働き方改革について

同一労働同一賃金を含む働き方改革について

更新日 2023年05月10日

その待遇の違い、説明できますか?

パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています。「パートだから」、「契約社員だから」という理由では、説明として認められません。不合理な待遇差について、何も対策しない場合裁判で法違反と判断される可能性もあります。


●働き方改革推進支援センターを利用してみませんか?
キャリアアップ助成金について「正社員化コース」や「賃金規定等改定コース」といった5種類のコースから、各企業に合わせたコースを紹介できます。

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●最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策
詳細はこちらから(外部リンク:厚生労働省 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業)

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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