排水設備指定工事店について
排水設備指定工事店制度とは
専門の知識と技術、経験を持った専属の排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」)を配置し、適切な排水設備工事を行うことができる業者を市が指定し、市民のみなさんが安心して工事を依頼できるようにするための制度です。そのため、市内の排水設備工事は、筑後市に指定された者(以下「指定工事店」)でなければ行うことができません。
筑後市下水道排水設備工事 指定工事店一覧表(PDF形式:2414KB)
排水設備指定工事店の指定(更新)について
指定工事店として指定を受けようとする業者は、筑後市上下水道課に申請を行い、指定工事店証の交付を受けてください。この指定工事店証は工事店内の見えやすい場所に掲げておく必要があります。また、指定工事店証の有効期間は5年間となっていますので、更新が必要となります。
(注) 指定を受けた後に店名や所在地等に変更があったときは、「下水道排水設備指定工事店異動届」を必要書類とあわせて提出してください。
指定(更新)の要件
1.福岡県内に営業所を有すること
2.筑後市に登録している下水道排水設備工事責任技術者を1人以上専属雇用していること
3.工事の施工に必要な設備・器材を有していること
4.本市及び営業所所在地市町村の市町村税を滞納していないこと
5.指定工事店又は責任技術者が次の各号に該当しないこと
(ア)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(イ)責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
(ウ)精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適切に営むに当たって必要な
認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(エ)指定工事店の指定を取り消されてから2年を経過していない者
(オ)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ
る者
(カ)法人であってその代表者が(ア)から(ウ)までに該当するもの
(キ)代表者が、暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(ク)法人であって役員が暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない
こと
申請に必要な書類
- 下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)
- 申請者(法人の場合は代表者)の住民票抄本
- 申請者(法人の場合は代表者)の経歴書
- 身分証明書
本籍地の市町村長が発行した証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書類)
- 法人の場合は商業登記事項証明書、定款の写し
- 営業所の平面図及び付近見取図
- 営業所の外部及び内部の状態がわかる写真
- 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
- 専属雇用する責任技術者の筑後市下水道排水設備工事責任技術者証の写し
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
- 営業所所在地市町村が発行した「市町村税の滞納がない証明書」 市町村が当該証明書を発行していない場合は最新の市町村納税証明書
- 下水道排水設備指定工事店指定申請者調書(様式第1号の2)
(注)申請書の様式は、下記よりダウンロードしてください。
申請受付期間
指定工事店の新規指定の申請は、年に一度のみ受け付けていましたが、令和2年度から年4回(4、7、10、1月)講習会を実施し、受講された後、指定を行うよう変更しました。
申請の期日は、上記の指定実施月の前々月末までにお願いします。申請後すぐの認定(受講)はできません。
(注)更新申請については、更新時期が近づきましたら、対象となる指定工事店様宛に郵送にて個別にお知らせします。
手数料
指定工事店の指定(更新)には、下記手数料が必要となります。
- 指定工事店の指定 1件につき5,000円
- 指定工事店証の書換え交付又は再交付 1件につき2,000円
- 指定工事店の更新 1件につき2,000円