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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

 平成30年12月12日に水道法が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。

 この法改正により、指定の有効期限が、従来の無期限から5年間となることから、指定給水工事事業者の皆さまにおかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。

初回更新までの有効期限

 令和元年9月30日までに指定を受けた事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、有効期限が異なりますので、下表を参照ください。

 指定を受けた日 指定番号
有効期限
 平成10年4月1日~平成11年3月31日  1~26  令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 27~61 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 62~95 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 96~162 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日
163~198  令和6年9月29日まで

 

更新申請の手続き案内

 更新時期が近づきましたら、対象となる事業者様宛に郵送にて個別にお知らせします。

 なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

更新申請に必要な書類

 ・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

 ・誓約書(様式第2)

 ・給水装置工事主任技術者の選任届出書(様式第3)及び免状の写し

 ・機械器具調書

 ・事務所位置図

 ・法人の場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書(コピー不可)

 ・個人の場合は住民票の写し(コピー不可)

 ・本市及び営業所所在地の市町村税に滞納がないことの証明書(市町村が当該証明書を発行して

      いない場合は最新の市町村税納税証明書 )(コピー不可)

 ・指定給水装置工事事業者指定更新時確認書

 

(注) 申請書の様式は下記よりダウンロードしてください。

指定給水装置工事事業者申請関係書類

更新申請時に確認する4項目

 更新申請時に下記4項目について、確認させていただきます。事前に、「指定給水装置工事事業者指定更新時確認書」に記入の上、他の申請書類と一緒にご提出ください。


 ・指定給水装置工事事業者講習会の受講状況

 ・業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)

 ・給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況

 ・適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新手数料

 1件につき5,000円

指定給水装置工事事業者の更新制度に関する公報資料

お知らせ(PDF形式:101KB)

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このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 上下水道課 上水道庶務担当
電話 0942-65-7035
FAX 0942-52-1141 

お問い合わせフォーム 

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