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トップページ>市民の方へ>子育て>こども家庭サポートセンター>【先進医療】特定不妊治療費の一部を助成します

【先進医療】特定不妊治療費の一部を助成します

更新日 2023年06月16日

福岡県では、特定不妊治療における保険診療と併用可能な先進医療に係る費用の一部を助成しています。

助成対象者 

特定不妊治療の開始日令和5年4月1日以降であり、次の(1)〜(4)をすべて満たす者。


(1)特定不妊治療開始日に夫婦であること(事実婚を含む。なお、子どもの福祉に配慮し、出生した子について認知を行う意向があること。)
(2)特定不妊治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
(3)治療開始日から申請日までの間に、夫婦の双方又はいずれかが、県内市町村に住所を有すること
(4)保険診療として特定不妊治療を受診していること


「特定不妊治療の開始日」とは、「治療計画」を立てた日をいい、「1回の治療」とは、「治療計画」を立てた日から、「妊娠判定」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をいう。

助成額

「1回の治療」につき自己負担額の7割(千円未満切捨)と5万円のいずれか低い方の額。

初回助成時の治療開始日の妻の年齢
40歳未満 40歳以上43歳未満
43歳になるまで1子毎に6回まで 43歳になるまで1子毎に3回まで

申請方法

下記へ必要書類を郵送する。


  • 〒812-0012
    福岡市博多区博多駅中央街8-1 博多郵便局留
    麻生教育サービス株式会社 先進医療支援係 宛
       
    封筒には、必ず朱書きで「申請書 在中」とご記入ください。
    簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便をお勧めします。

必要書類

(1)福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業申請書(様式第1号)

(2)福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業受診等証明書(様式第2号)
(3)実施医療機関等が発行した当該治療に要した費用に係る領収書(コピー可。)
(4)住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの。事実婚の夫婦は、夫婦両人のものが必要。)
(5)夫婦両人の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの。法律婚の夫婦であって、婚姻の事実を住民票で確認できる場合は、省略できる。)
(6)夫婦両人の事実婚関係に関する申立書(様式4号)(同一世帯でない場合、その理由について記載すること)
(7)口座振込先情報が分かる資料(振込先の口座内容(口座番号、口座名義等)がわかる部分の通帳のコピー等)

申請期間

「1回の治療」が終了した日又は中断日の属する年度末まで。

なお、3月1日から3月31日の間に終了した治療については、翌年度4月30日まで。

関連ファイル

(福岡県)先進医療支援事業リーフレット (PDF形式:547KB)

関連リンク

福岡県ホームページ

助成についてのお問い合わせ先

福岡県庁子育て支援課母子保健係
092-643-3307

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 こども家庭サポートセンター(子育て世代包括支援担当)
電話 0942-48-1968
FAX 0942-53-1589

お問い合わせフォーム

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