婚姻届

更新日 2022年04月21日

結婚するとき

 婚姻は届出をした日から法律上の効力が発生します。届ける人は、夫と妻です。
夫または妻の本籍地か所在地の市区町村役場に出してください。未成年者の婚姻には父母の同意が必要です。

 

届出の場所 市民課(時間外の場合は、時間外受付窓口)
必要な書類 婚姻届、婚姻前の本籍が市外の方は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
持参するもの 本人確認書類(運転免許証等)
その他 婚姻届には成人の証人2人の署名が必要です。
婚姻届だけでは住所は変わりません。住所が変わる人は、住所異動届が必要です。
関連リンク 戸籍に関する申請書

ご案内書ダウンロード

結婚された方へ (PDF形式:82KB)

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177 

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