出生届

更新日 2024年04月01日

 子どもが生まれたとき

 出生届は、生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3ケ月以内)に父または母が、出生子の出生地または本籍地、届出人の所在地の市区町村役場に出して下さい。

届出の場所 市民課(時間外の場合は、時間外受付窓口)
必要な書類 出生届、出産に立ち会った医師または助産師の出生証明書
持参するもの 母子健康手帳
その他  児童手当の手続きも必要です。 〈関連リンク参照〉
関連リンク 戸籍に関する申請書 、 児童手当

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赤ちゃんが生まれた方へ (PDF形式:97KB)

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177 

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