転籍届
更新日 2022年01月24日
転籍届出により、本籍を変更することができます。転籍届は、戸籍の筆頭者とその配偶者が、新しい本籍地、現在の本籍地または所在地のいずれか1ヵ所に提出できます。
夫婦の一方が、死亡によりすでに除籍されているときは、他の一方が届出ることができます。
届出により戸籍の内容に変更が生じる場合には、戸籍の証明発行が1週間から10日程度発行できなくなりますので注意してください。また届出地と異なる市区町村の戸籍証明や複数の届出を同時に提出している場合、添付書類が不足している場合は更に日数がかかります。
提出先は市民課ですが、時間外は時間外受付窓口で受け付けます。
届出に必要なもの
転籍届の用紙
用紙は窓口でお渡しし、書き方の説明をいたします。
戸籍の筆頭者及び配偶者の自筆での署名が必要です。
記入例(PDF形式:45KB)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通(筑後市内での転籍で、筑後市役所に届出を提出する場合は必要ありません)
注意事項
- 時間外に届出をされた場合、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合は後日来庁していただくことがありますので必ず 昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
- その他手続きが必要な場合は、後日来庁して手続きをしてください。