離婚届

更新日 2024年02月21日

離婚するとき

離婚は届出をした日から法律上の効力が発生します。届ける人は、離婚する当事者です。

離婚する当事者の本籍地か所在地の市区町村役場に出してください。

届出の場所 市民課(時間外の場合は、時間外受付窓口)
必要な書類 離婚届(裁判離婚の場合には裁判所からの添付書類)
持参するもの 本人確認書類(マイナンバーカード等)
その他

協議離婚の場合・・・離婚届には成人の証人2人の署名が必要です。

裁判離婚の場合・・・審判又は判決の確定の日から10日以内に申立人が届出を行う必要があります。この期間を過ぎると、相手方からも届出ができます。

関連リンク

戸籍に関する申請書

子どもの養育に関する合意書作成の手引とQ&A(法務省)


ご案内書ダウンロード

離婚される方へ (PDF形式:75KB)

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177 

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