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トップページ>市民の方へ>戸籍・住民票・税・年金>税金>固定資産税>償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例について

償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例について

更新日 2022年03月02日

 地方税法第349条の3、同法附則15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。

 なお、特例の対象となる償却資産は下記のようなものがありますが、その範囲は広く、法令等の改正により頻繁に変更されます。 特例対象の全てについて詳しくは地方税法(総務省ページ)をご確認ください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

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