土地・家屋の相続登記

 相続(遺言も含みます。)によって土地や家屋を取得した場合、法務局で相続登記の手続きが必要です。
 なお、法改正により、相続による所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました(令和6年4月1日より)。
 相続登記について、くわしくは法務省のホームページをご覧ください。
 
 

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

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