固定資産税 よくある質問

更新日 2022年03月02日
Q.8月に家を解体したのに、なぜ第3期(12月)と第4期(翌年2月)分も固定資産税を支払わないといけないのですか?
A.固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している土地や家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産税」という)に賦課されます。これは、地方税法第359条に「賦課期日は1月1日とする」 と定められているからです。

 賦課期日に賦課された固定資産税は、4期に分けて納めていただいています。これは、納税のしやすさを考慮し4期に分けているだけなので、年の途中で家屋を解体しても、残りの分は納めていただくことになります。

 例えば、2月に家屋を解体したとしても、1月1日時点では家屋が存在していたので、4月には納税通知書が送られてきます。これは、売買にも言えることで、年の途中で土地や家屋を売買した際にも、同様に賦課期日の所有者が4期分納める義務があります。


Q.宅地等の評価でよく聞く路線価とは何ですか?

A.固定資産税の路線価とは、宅地などに接する道路に付けられた価格のことです。この路線価をもとに、奥行、間口、形状などそれぞれの宅地の状況を反映させて、税額計算の基礎となり適正な時価とされる評価額が決まるのです。なお、この評価額は国土交通省の発表する地価公示価格の7割を目途になるようにしてあります。

 路線価は市役所本庁舎にある税務課の固定資産税担当で調べられます。ただ、スマートフォンやパソコンを使えば、「全国地価マップ」のホームページからどこでも簡単に路線価を検索することができます。


Q.昨年、父親が亡くなったので、父親名義の土地や家屋の名義変更をしたいのですが、どうすればよいですか?

 A.父親名義で登記されている土地や建物の名義を変える場合は法務局での手続きが必要で、筑後市は福岡法務局八女支局の管轄となっています。手続きの際にどういった書類が必要か、また費用はどれくらいかかるのかなどを事前に調べておくとスムーズです。

 また登記されていない(未登記の)家屋の手続きは、税務課への届け出が必要です。届出用紙は、申請書ダウンロードページから入手できます。

 ただ、民法では「不動産に関して物権の得喪があった場合には、登記をしないと第三者に対抗することができない」とされています。新たに所有権を取得したり、所有者の変更などがあったりした場合は、第三者に対して所有権を主張できるようにするためにもきちんと登記をし、変更の手続きをしておいてください。


Q.家は毎年古くなるのに、昨年と税額が変わっていないのはなぜですか?

A.家屋の税相当額が昨年と変わらない場合には、概ね3つのパターンがあります。

 1つ目は「評価替え」以外の年の場合です。評価替えとは、3年に1度、家屋の評価額の見直しを行うことを言い、古くなった分の価値を3年分減らします。

 2つ目は「経年減点補正」の期間を過ぎ、現在の評価額が建築当初の評価額より8割分下がった場合です。「経年減点補正」とは、住宅で言うと、木造は約25年、鉄骨系は約20〜40年、鉄筋コンクリート造は約60年かけて、建物が古くなる分の評価額を減らしていくことです。

 例えば、当初の評価額が1,000万円の木造住宅の場合、約25年かけて200万円まで下がります。この年数を過ぎた後は、100年後であろうと使用できる状態で存在し続ける限り、評価額は200万円です。

 3つ目は、物価上昇により、家屋の評価額が上がる場合です。通常、家屋は古くなるため、評価替えの年に評価額が下がる傾向にあるものの、通常の損耗による下落よりも、物価上昇の割合が高くなる場合があります。ただし、このような場合も、税額は据え置きするようになっています。


Q.家を解体して更地にしたら固定資産税が上がるって聞いたけど本当ですか?

A.宅地に住宅用の家が建つと、課税の特例が適用されて税額が安くなります。これは、皆さんが家を建てやすくするための制度で、具体的には、土地の課税標準額(税額計算の際に基礎となる課税対象)が、家の延べ床面積の10倍を上限に、家がない場合と比べ、200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1になります。

 例えば、500平方メートルの宅地に延べ床面積 120平方メートルの住宅が1戸建っている場合、この宅地の200平方メートル分の課税標準額が6分の1となり、残りの300平方メートル分の課税標準額が3分の1となります。

 このため、家を解体すると、この特例の適用がなくなり、土地の税額が上がります(元の税額に戻る)。単に税額が上がったわけではなく、特例の適用がない状態の税額に戻ったというのがポイントです。あと、気を付けてほしいのが、この特例が適用されるためには、宅地にある居住用の家に、「玄関」と「トイレ」と「キッチン」が必要ということです。


Q.固定資産税の評価替えとは何ですか? 土地やすでに建っている家屋の評価額は毎年同じなのですか?

A.固定資産税における価格(評価額)とは、「適正な時価」とされているので、本来であれば毎年度評価を行い、その時点の「適正な時価」をもとに課税を行うことが一番理想的です。ただ、膨大な数の土地や家屋について毎年度評価を見直すことは実務的に困難で、課税事務を簡素化して徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

 このことから評価替えは、評価額を3年間における資産価格の変動に応じた適正で均衡のとれた価格に見直す作業のことで、次回の評価替えは令和6年度となっています。

 なお、土地の価格は、評価替えの年度以降に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、評価の適正化・均衡化を図るため、価格の修正をすることができるようになっています。


Q.償却資産(固定資産税)申告の対象となるのはどのような資産ですか?
A.固定資産税の対象となる償却資産とは、会社や個人が事業のために用いることができる構築物、機械、装置、器具、備品などをいいます。これらの資産は、法人税や所得税を計算するとき、減価償却の対象になり、損金または必要な経費として算入されるものです。
Q.償却資産の内容が去年と変更がなくても申告しなければなりませんか?
A.地方税法により毎年1月1日現在で所有されている償却資産の内容を償却資産所在地の市町村に申告しなければなりません。
Q.毎年、税務署に確定申告をしているのに、なぜ償却資産の申告が必要なのですか?
A.税務署に提出されている確定申告書類は国税(所得税など)の計算のためのものであり、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。
Q.申告の対象とならない償却資産はありますか?

A.対象とならないものは、次のものがあります。

 1.自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例:トラクター、コンバイン)

  ・軽自動車の対象となる場合は、軽自動車税の申告が必要となります。

 2.耐用年数1年未満または取得価格10万円未満の減価償却資産で、法人税などの規定で一時に  損金または必要経費に算入されたもの。

 3.取得価格20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの。


Q.建物を建てることができない土地の固定資産税は安くならないのですか?

A.接道義務が満たされていない等の理由により、建物の建築に制限を受ける土地について、固定資産税が安くなる場合があります。詳しくは税務課固定資産税担当までお問い合わせください。


 

ページトップへ戻る