補装具・日常生活用具

更新日 2024年04月04日

補装具費

 身体障害者手帳を所持する方の身体上の障害を補い、日常生活を容易にするための用具の購入・修理費の一部を支給します。原則として福岡県障がい者更生相談所の判定が必要となります。

 自己負担額は原則として費用の1割負担です。世帯の所得に応じて所得制限や月額自己負担上限額があります。また、費用が基準額を超えた場合、基準額を超えた費用については自己負担となります。

 (注) 購入後の申請はできませんので、事前にご相談ください。また、介護保険法、労働者災害補償保険法等の規定に基づき給付や貸与を受けられる場合は、そちらが優先となります。詳しくはお問い合わせください。

 補装具の種類
  • 肢体不自由
    義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助杖
  • 視覚障害 

    盲人安全つえ・義眼・眼鏡

  • 聴覚障害
    補聴器
  • 心臓・じん臓・呼吸器機能障害 
    車いす・電動車いす 
  • 肢体不自由かつ音声・言語機能障害

         重度障害者用意思伝達装置

 

  • 身体障害児のみ
    座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具

日常生活用具

 障害者(児)の日常生活の利便のために、障害の等級等に応じて、日常生活用具の給付があります。

 自己負担額は原則として費用の1割負担です。世帯の所得に応じて所得制限や月額負担上限額があります。また、費用が基準額を超えた場合、基準額を超えた費用については自己負担となります。

 (注) 購入後の申請はできませんので、事前にご相談ください。また、介護保険法、労働者災害補償保険法等の規定に基づき給付や貸与を受けられる場合は、そちらが優先となります。詳しくはお問い合わせください。

関連ファイル一覧

補装具費(購入・修理)支給申請書 (PDF形式:62KB)


障害者日常生活用具給付申請書 (PDF形式:56KB)


日常生活用具一覧(PDF形式:181KB)

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このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 福祉課 障害者支援担当
電話 0942-65-7022
FAX 0942-53-1589 

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