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トップページ>市政情報>政策・財政・計画>取り組み>筑後市法令遵守の推進等に関する条例

筑後市法令遵守の推進等に関する条例

更新日 2024年03月01日

令和4年度運用状況を公表しました。(令和6年2月29日)

市では、平成24年4月1日から「筑後市法令遵守の推進等に関する条例」を施行しました。
 この条例は、第五次筑後市行政改革大綱実施計画(平成23年度~25年度)に基づいて制定したもので、市民に信頼される市政を確立し、市民の公共的な利益を保護することなどを目的としています。
 条例では、まず職員が果たすべき基本的な倫理原則を明確にしています。また職員などが、市の事業に関して法令違反などを発見した場合、これらを通報する「公益目的通報(いわゆる内部告発)」の手続きや、暴力や乱暴な言動などによる不当要求行為に対して、組織的に対応するための仕組みなどを定めています。
 市では、本条例の遵守を職員などに徹底し、これまで以上に市民に信頼される市政運営に努めていきます。

条例の特徴

  • 市長などに対して、法令遵守を推進するための研修を実施することなどを義務付けている。
  • 職員の公正な職務の遂行を妨げることがないよう、市民も協力するよう規定している。
  • 国が定める「公益通報者保護法」の対象範囲は、刑法や食品衛生法など一部の法令の違反に限定されているが、市の条例ではその対象範囲を広げている。
  • 客観的で実効性の高い対応を図るため、市の内部組織に加え、弁護士などの専門家で組織する外部委員会を設置する。
  • 市の対応に対して意見を述べるなど、外部委員会に対し一定の権限を与えている。 

市の委託事業等に従事する方々へ

 この条例で定めている「公益目的通報」制度は、市の委託事業等に従事する方々も対象としています。概要については、以下の関連ファイルを参照ください。

 

運用状況公表

 筑後市法令遵守の推進等に関する条例の運用状況について、同条例第21条の規定に基づき公表します。 

 関連ファイル一覧を参照ください。

関連ファイル一覧

筑後市法令遵守の推進等に関する条例 (PDF形式:165KB)

筑後市の法令遵守の推進等に関する条例施行規則 (PDF形式:180KB)

筑後市法令遵守の推進等に関する条例マニュアル (PDF形式:2216KB)

平成31年度「筑後市法令遵守の推進等に関する条例」運用状況について (PDF形式:670KB)

令和2年度「筑後市法令遵守の推進等に関する条例」運用状況について(PDF形式:104KB 

令和3年度「筑後市法令遵守の推進等に関する条例」運用状況について (PDF形式:108KB)

令和4年度「筑後市法令遵守の推進等に関する条例」運用状況について (PDF形式:89KB)

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このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 市長公室
電話 0942-65-7009
FAX 0942-52-5928 

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