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トップページ>事業者の方へ>税金>中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置(受付終了)

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置(受付終了)

更新日 2021年11月19日

 (申告書の受付は終了しています。)


 厳しい経営環境にある(注1)中小事業者等(注2)に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1又は0(ゼロ)とします。

 ただし、課税標準額が免税点未満(償却資産の場合、市内に所有する償却資産の課税標準の合計額が150万円未満、家屋の場合、市内に所有する家屋の課税標準の合計額が20万円未満)の場合には、課税されないため、この軽減措置の適用はありません。

 

<申告期限> 令和3年2月1日(月)

<対象資産> 償却資産及び事業用家屋(棚卸資産や土地は含みません)

<申告方法> まずは、認定経営革新等支援機関等(注3)に、(1)中小事業者等であること、(2)事業収入の減少、(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受けてください(各認定経営革新等支援機関等が定める手数料がかかります)

 認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書 (DOC形式:22KB)に加え、同機関等に提出した書類と同じもの(写し可)を市へ提出してください(下記<提出書類>のとおり)。その他詳細は、中小企業庁ホームページを参照してください。

<提出書類>

 (1)申告書 (DOC形式:22KB)

 (2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)

 (3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)

 (4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

 (5)所有している固定資産に棚卸資産としての家屋が含まれている場合、棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類

 詳細は、中小企業庁ホームページを参照してください。


(注1) 令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間に比べて以下に該当する場合を指します。

30%以上50%未満減少している者 2分の1
50%以上減少している者 0(ゼロ)

(注2「中小事業者等」とは、資本金等が1億円以下の法人、資本金等を有しない常時雇用する従業員が1,000人以下の法人及び個人事業主をいいます。
(注3「認定経営革新等支援機関等」とは、税理士や公認会計士、金融機関等であって国の認定を受けた者、商工会議所や商工会、農業共同組合等をいいます。税理士や公認会計士であって、認定経営革新等支援機関として認定されていない者であっても、帳簿の記載事項を確認する能力がある者も含まれます。

軽減措置適用後の税額について

 軽減措置適用後の税額については、納税通知書の課税明細でご確認ください。課税明細に軽減後の税相当額が記載されます。(減免・軽減税額等の欄には記載されません。) 

年税額が0円となった場合の通知について

 軽減措置が適用された結果、令和3年度の年税額が0円となった場合、納税通知書等の通知はありません。

軽減措置にかかる申告書受付終了について

 申告書の提出は、令和3年2月1日をもって締め切りました。(郵送の場合は当日消印有効です。)

 ただし、以下の場合はやむを得ない理由として、期限後に提出された申告書を受け付けることができます。


 【申告ができなかったことについてやむを得ない理由に該当するケース】

  1. 新型コロナウィルス感染症に罹患した(または罹患した恐れがあった)場合
  2. 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、会社または事業所を一時的に閉鎖し、業務を再開して担当者が特例申告書を作成するのに時間を要した場合
  3. 緊急事態宣言などにより感染拡大防止の取組みが行われ、申告書を作成する業務の停滞を余儀なくされた場合
  4. 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
  5. その他、申告者自身の責めに帰すことができない事由である場合


 これらの事項に該当する場合の手続きについては、下記までお問い合わせをお願いします。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

お問い合わせフォーム 

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