中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置
厳しい経営環境にある(注1)中小事業者等(注2)に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1又は0(ゼロ)とします。
ただし、課税標準額が免税点未満(償却資産の場合、市内に所有する償却資産の課税標準の合計額が150万円未満、家屋の場合、市内に所有する家屋の課税標準の合計額が20万円未満)の場合には、課税されないため、この軽減措置の適用はありません。
<申告期限> 令和3年2月1日(月)
<対象資産> 償却資産及び事業用家屋(棚卸資産や土地は含みません)
<申告方法> まずは、認定経営革新等支援機関等(注3)に、(1)中小事業者等であること、(2)事業収入の減少、(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受けてください(各認定経営革新等支援機関等が定める手数料がかかります)。
認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書 (DOC形式:22KB)に加え、同機関等に提出した書類と同じもの(写し可)を市へ提出してください(下記<提出書類>のとおり)。その他詳細は、中小企業庁ホームページを参照してください。
<提出書類>
(1)申告書 (DOC形式:22KB)
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
(5)所有している固定資産に棚卸資産としての家屋が含まれている場合、棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類
詳細は、中小企業庁ホームページを参照してください。
(注1) 令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間に比べて以下に該当する場合を指します。
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
50%以上減少している者 | 0(ゼロ) |
(注2)「中小事業者等」とは、資本金等が1億円以下の法人、資本金等を有しない常時雇用する従業員が1,000人以下の法人及び個人事業主をいいます。
(注3)「認定経営革新等支援機関等」とは、税理士や公認会計士、金融機関等であって国の認定を受けた者、商工会議所や商工会、農業共同組合等をいいます。税理士や公認会計士であって、認定経営革新等支援機関として認定されていない者であっても、帳簿の記載事項を確認する能力がある者も含まれます。